○潮来市ガバメントクラウドファンディング型ふるさと寄附金交付要綱
令和2年2月12日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は,魅力あるふるさとづくり及び地域活性化のために団体又は個人(以下「団体等」という。)が実施する事業に対し,潮来市ふるさとづくり寄附金制度を組み入れたガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金を当該団体等に対して交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,ガバメントクラウドファンディングとは,ふるさと納税制度を活用し,事業提案団体等が事業を実施するために必要な経費を,インターネット等を通じて広く集める資金調達のことをいう。
(交付対象者)
第3条 寄附金の交付対象者(以下「対象者」という。)は,次のいずれかに該当する事業を行う団体等であるものとする。
(1) 環境及び景観の保全に係る事業
(2) 教育,文化及びスポーツの振興発展に係る事業
(3) 少子化対策及び子育て支援に係る事業
(4) 福祉の増進に係る事業
(5) 産業及び観光の振興に係る事業
(6) 地域づくり及び地域コミュニティの醸成に係る事業
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める事業
2 対象者は,次の要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に事務所又は住所を有すること。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(2) 事業提案団体等(任意団体の場合は,代表者)が市税及び市に納付義務のある料金を完納していること。
(3) 活動の目的が,宗教又は政治的なものでないこと。ただし,国県市指定文化財の保護を目的としたものを除く。
(4) 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等でないこと。
(5) 法令違反,公序良俗に反する活動等をしていないこと。
(令4告示73・一部改正)
(対象事業)
第4条 寄附金の対象となる事業は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市の活性化及び交流人口の増加を図るものであること。
(2) 寄附金の使途として社会通念上,不適切であると判断される事業でないこと。
2 事業認定を受けた団体等は,ガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金が目標金額に達しない場合においても,当初の事業計画の変更又は縮小等により,当該事業を実施しなければならない。
(交付金額等)
第5条 寄附金の交付金額は,ガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金から当該寄附金に係るふるさと納税ポータルサイトの利用手数料,市外の寄附者に対しての返礼品及び受領書の発送に要する経費相当額を差し引いた金額とする。
(寄附金の募集)
第8条 市長は,前条第2項により事業を認定したときは,市ホームページにおいて寄附金を募集すると同時に,ふるさと納税ポータルサイトに掲載しなければならない。
(寄附金額の通知)
第9条 市長は,寄附金の募集期間が満了し,寄附金額が確定したときは,寄附金額確定通知書(様式第7号)により事業認定申請者にその金額を通知しなければならない。
(成果の公表)
第12条 市長は,前条による成果の報告があったときは,市ホームページ等によりその概要を公表しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第73号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)