○潮来市農家班長謝礼支払要綱
令和2年1月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内の農家で構成される組織の長(以下「農家班長」という。)へ依頼している業務に係る謝礼の支払に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支払対象者)
第2条 謝礼の支払の対象となる者は,農家班長交代届(別記様式)により農家班長としての届出をした者とする。
(謝礼の額)
第3条 謝礼の額は,別表に定める額とする。
(謝礼の支払)
第4条 謝礼は,当該年度における市からの業務の依頼状況を確認した上で,3月31日までに農家班長に支払うものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか,謝礼の支払に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農家班長基本謝礼 | 15,600円 |
1戸あたり謝礼 | 110円(農家班の戸数に応じて支払を行う。) |
(令5告示56・一部改正)