○潮来市農家班長謝礼支払要綱

令和2年1月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内の農家で構成される組織の長(以下「農家班長」という。)へ依頼している業務に係る謝礼の支払に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支払対象者)

第2条 謝礼の支払の対象となる者は,農家班長交代届(別記様式)により農家班長としての届出をした者とする。

(謝礼の額)

第3条 謝礼の額は,別表に定める額とする。

(謝礼の支払)

第4条 謝礼は,当該年度における市からの業務の依頼状況を確認した上で,3月31日までに農家班長に支払うものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,謝礼の支払に関し必要な事項は,市長が定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農家班長基本謝礼

15,600円

1戸あたり謝礼

110円(農家班の戸数に応じて支払を行う。)

(令5告示56・一部改正)

画像画像

潮来市農家班長謝礼支払要綱

令和2年1月30日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年1月30日 告示第13号
令和5年3月31日 告示第56号