○潮来市まち・ひと・しごと創生市民会議設置要項

令和2年1月17日

告示第8号

(設置)

第1条 この告示は,第2期潮来市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「第2期計画」という。)を策定するにあたり,市民の視点で意見や助言を施策に反映させるため,潮来市まち・ひと・しごと創生市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 市民会議は,委員10人以内で構成する。ただし,市長が必要と認めたときは,構成する委員数を変更することができる。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内で活動する各種関係団体の代表者

(3) 地域包括連携協定を締結している市内郵便局代表者

(4) 市職員

(5) その他,市長が特に認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,第2期計画の策定が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 市民会議に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,市民会議を総括し,市民会議を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は,必要に応じて会議を招集し,議長として会議を進行する。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,関係事項について説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 市民会議に関する庶務を処理するため,事務局を秘書政策課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,市民会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示は,第3条の規定に基づき,第2期計画策定が終了した日限り,その効力を失う。

潮来市まち・ひと・しごと創生市民会議設置要項

令和2年1月17日 告示第8号

(令和2年1月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年1月17日 告示第8号