○潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金交付要綱

令和2年1月15日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域住民等の交通の利便を確保するため,地域の拠点となる駅,病院,学校,商業施設及び観光施設等を結ぶ鹿行広域バスの運行事業に要する経費に対し,予算の範囲内で乗合バス事業者へ補助金を交付するに当たり,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 補助ブロック 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)別表6の「補助ブロック」をいう。

(2) 乗合バス事業者 道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 輸送量 「平均乗車密度」×「運行回数」によって算出された値をいう。

(4) 運行期間 補助金の交付を受けようとする会計年度における各系統毎の運行開始日から3月31日までの期間をいう。

(5) 地域キロ当たり標準経常費用 国要綱別表2により,国土交通大臣が定める当該補助年度における地域公共交通確保維持改善事業費補助金の地域キロ当たり標準費用で,乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として得られた額をいう。

(6) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 乗合バス事業の直近の決算における経常費用を同期間の実車走行キロで除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(7) 交付対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し,いずれか少ない方の額に運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。

(交付対象路線)

第3条 交付対象路線は,次の表の左欄に掲げる路線とし,その沿線自治体は,同表右欄に掲げるものとする。ただし,運行期間に当該系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該系統の交付対象経常費用に達していないものとする。

交付対象路線

沿線自治体

鹿行広域バス(神宮あやめ白帆ライン)

潮来市,行方市及び鹿嶋市

(交付対象事業者)

第4条 交付対象事業者は,交付対象路線の運行を行う乗合バス事業者とする。

(交付対象経費)

第5条 交付対象経費は,次の表のとおりとする。

交付対象経費

・運行系統に係る経常費用と経常収益との差額に,運行に係る諸経費を加えた額とする。

・ただし,他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上の系統がある場合には,当該競合運行系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えるものに係る対象経費の額は,次式により計算された額とする。

画像

・当該運行系統について,潮来市長(以下「市長」という。)以外の者から補助金等を受ける場合には,その金額を交付対象経費から差し引くこととする。

・運行に係る諸経費は,運行系統の新設・変更に係る方向幕の作成に要する経費,案内音声合成に要する経費等,当該系統の運行に必要となる初期経費とする。

・単位未満の端数は切り捨てとする。

(補助金の交付額)

第6条 市長は,予算の範囲内において,交付対象経費に相当する額以内の額を交付対象事業者に交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(令6告示92・一部改正)

(交付の決定等)

第8条 市長は,交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金交付の決定又は却下をしたときは,潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示92・一部改正)

(申請の取下げ期間)

第9条 当該補助金の交付申請をした者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは,通知の送付を受けた日から起算して10日以内に申請を取り下げることができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは,速やかに潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令6告示92・追加)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,実績報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認められる場合は,潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既に当該年度中にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の返還を命ずるものとする。

(令6告示92・追加)

(補助金の請求)

第12条 補助金の請求は,潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。

(令6告示92・追加)

(支払)

第13条 補助金は,第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる場合には,補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助事業者は,前項の概算払を受けようとするときは,潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は,第1項の概算払を受けたときは,実績報告書の提出の際,潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金概算払精算書(様式第7号)を併せて提出しなければならない。

(令6告示92・追加)

(補助金の経理等)

第14条 当該補助金の交付を受けた者は,補助金に係る経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び経理関係書類は,補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間は保存しておくものとする。

(令6告示92・旧第10条繰下)

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(令6告示92・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(令6告示92・旧第12条繰下)

この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和6年5月7日告示第92号)

この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令6告示92・全改)

画像画像

(令6告示92・全改)

画像

(令6告示92・追加)

画像画像

(令6告示92・追加)

画像

(令6告示92・追加)

画像

(令6告示92・追加)

画像

(令6告示92・追加)

画像

潮来市鹿行広域バス運行事業費補助金交付要綱

令和2年1月15日 告示第5号

(令和6年5月7日施行)