○潮来市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年2月12日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第7条)

第2節 帳簿(第8条~第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第23条)

第2節 支出(第24条~第43条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第44条・第45条)

第4章 物品(第46条~第49条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第50条)

第2節 取得(第51条~第59条)

第3節 管理及び処分(第60条~第65条)

第4節 減価償却(第66条・第67条)

第6章 引当金(第68条・第69条)

第7章 予算(第70条~第75条)

第8章 決算(第76条~第79条)

第9章 契約(第80条)

第10章 雑則(第81条・第82条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,潮来市下水道事業(以下「下水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,200万円とする。ただし,市長が業務の執行上特に必要があると認めるときは,これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 上下水道課長は,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを潮来市下水道事業出納取扱金融機関とし,収納事務の一部を取り扱わせるものを潮来市下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道課長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は,上下水道課長が整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記録)

第9条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は,第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については,項)について口座を設け,第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 上下水道課長は,収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,収入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後,決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 上下水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 上下水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に再発行の旨(再発行年月日を含む。)を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 上下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 上下水道課長又は現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 集金員は,料金等徴収の過程で収納した現金は,その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み,出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により,上下水道課長に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は,下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌月の10日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第2項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 上下水道課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 上下水道課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知し,還付しなければならない。

2 第23条及び第38条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,潮来市とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 上下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは,直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,上下水道課長から払い込みを受けた証券については,当該証券を上下水道課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は,納入義務者から納付された証券が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長又は出納取扱金融機関等は,第2項前段第4項前段又は前項前段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合において,上下水道課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,上下水道課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支出伝票)を発行し,当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 上下水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し,借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は,決裁票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前払金を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第27条 上下水道課長は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関をして,為替の方法によって送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは,「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し,小切手受領書と引き換えた出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 上下水道課長は,運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関等のほか,次の金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

常陽銀行潮来支店

(口座振替による支出手続)

第30条 上下水道課長は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,口座振替通知書を債権者に送付するとともに,「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 上下水道課長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第32条 上下水道課長が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は,この限りでない。

(振出年月日記載及び押印等)

第33条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切り離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第34条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して,小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第35条 書損等による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第36条 上下水道課長は,小切手を振り出したときは,1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第37条 出納取扱金融機関は,上下水道課長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ,支払済通知書により翌月3日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第38条 上下水道課長は,小切手整理簿を備え,毎日小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し,整理しなければならない。

(公金の振替)

第39条 上下水道課長は,一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし,振替済通知書を上下水道課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第40条 上下水道課長は,現金による支払又は小切手の振出しをしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の時効)

第41条 上下水道課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第42条 下水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は,上下水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 上下水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第44条 上下水道課長は,保証金その他下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第45条 第14条から第43条までの規定は,預り金及び預り有価証券の出納について,これを準用する。

第4章 物品

(直購入)

第46条 上下水道課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品のうち,購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第47条 上下水道課長は,前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第48条 上下水道課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第49条 上下水道課長は,物品のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する経費の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては,市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上に限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第51条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第52条 固定資産を購入しようとするときは,上下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,質権,抵当権,賃借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは,公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第53条 固定資産を交換しようとするときは,上下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは,その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第54条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,上下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第55条 建設改良工事を施工しようとする場合は,上下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第56条 上下水道課長は,固定資産を取得した場合は遅滞なく市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,上下水道課長は,法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第57条 建設改良工事が完成した場合は,上下水道課長は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,上下水道課長は,適正な基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,上下水道課長は,建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第59条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別記第1号予算様式第4条に定める資本的収入及び支出については,前条の規定にかかわらず,整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第60条 上下水道課長は,その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第61条 上下水道課長は,天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第62条 上下水道課長は,固定資産について支出した金額で次の各号の1に該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第63条 上下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第64条 上下水道課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは,適正な見積価格により振替伝票を発行し,資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第65条 上下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第67条 有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,上下水道課長は,あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第6章 引当金

(賞与引当金の計上方法)

第68条 賞与引当金の計上は,事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち,当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第69条 貸倒引当金の計上は,過去3箇年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し,事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 上下水道課長は,12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第71条 上下水道課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月10日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(予算の執行)

第72条 上下水道課長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいて,その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,市長の決裁を受けて,予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は,目節に区分するものとし,勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 上下水道課長は,毎月末日をもって月次執行実績表を作成し,翌月5日までに市長に報告しなければならない。

4 上下水道課長は,第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 上下水道課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第74条 上下水道課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額,使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は,現金支出を伴わない経費について,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第75条 上下水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては,繰越計算書を作成して4月10日までに市長の決裁を受けなければならない。この場合において,当該繰越計算書を4月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の作成)

第76条 下水道事業の決算の調製に関する事務は,上下水道課長が行う。

(決算整理)

第77条 上下水道課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第78条 上下水道課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 上下水道課長は,毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 上下水道課長は,毎事業年度5月15日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第9章 契約

(契約)

第80条 契約に関しては,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)の規定を準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第81条 上下水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(帳簿等の様式)

第82条 次の各号に掲げる帳簿等の様式は,それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票

(2) 支出伝票

(3) 振替伝票

(4) 総勘定元帳

(5) 月計票

(6) 執行計画書

(7) 月次執行実績書

(8) 土地台帳

(9) 建物構築物台帳

(10) 機械装置台帳

(11) 企業債台帳

(12) 納品兼請求領収書

(13) 納入通知書

(14) 収納済通知書

(15) 納付書

(16) 小切手不渡報告書

(17) 証券還付通知書

(18) 資金前渡整理簿

(19) 概算払整理簿

(20) 送金通知書

(21) 送金払通知書

(22) 口座振替通知書

(23) 口座振替払通知書

(24) 小切手振出済通知書

(25) 支払済通知書

(26) 貯蔵品出納簿

(27) 物品整理簿

この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度の事業年度から適用する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料

下水道使用料

下水道使用料収益

その他営業収益

材料売却収益

材料の売却収益

手数料

各種手数料の収益

法定外公共物占用料


雑収益

上記以外の雑収益

他会計負担金

他会計負担金

一般会計が負担すべき費用に係る繰入金

営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息


他会計補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

他会計負担金

他会計負担金


国庫補助金

国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする国庫補助金

県費補助金

県費補助金

収益的支出を負担することを目的とする県費補助金

長期前受金戻入

長期前受金戻入

地方公営企業施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金

消費税還付金


雑収益

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別収益

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管きょ費


管路の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養,期末,勤勉,時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

職員等に支給する旅費

報償費

補償金,奨励金等

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の器具,備品費

燃料費

工事用,自動車及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金,ガス料金,水道料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料等

委託料

設計,調査及び維持管理等の委託料

手数料

公金取扱,訴訟手数料等

賃借料

借地料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費


材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費


補助及び交付金

個人又は団体に対する補助金等

会費負担金

関係団体の会議分担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


貸倒引当金繰入額


雑費

上記以外の費用

ポンプ場費

(節区分は,費用勘定の管きょ費に準ずる。)

ポンプ場の維持管理に要する費用

処理場費

(節区分は,費用勘定の管きょ費に準ずる。)

処理場の維持管理に要する費用

総係費

(節区分は,費用勘定の管きょ費に準ずる。)

事業活動の全般に関連する費用

流域下水道管理運営費負担金

浄化センター管理負担金

流域下水道の浄化センターの維持管理に要する費用

減価償却費


規則第13条,第15条及び第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品,リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権,地上権,特許権,施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損,変質又は滅失による除却費及び低価法の評価損

その他営業費用

その他営業費用

上記以外の営業費用

営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金,一時借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税

消費税納付金


雑支出

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の営業外費用

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

臨時損失

災害等による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

その他特別損失

上記以外の特別損失

予備費

予備費

予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産




土地,建物,構築物,機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産,例えば遊休施設未稼働設備を含む。)

有形固定資産

土地


事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

管路,ポンプ場用地等

その他用地


建物


事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備買収建物を使用するために要した模様替,改造等の費用,建物に直接関係ある整地を含む。

事務所用建物

本庁舎,営業所等専ら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の建物

処理場用建物

処理場施設の建物

その他建物


建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管路,ポンプ場その他土地に定着する土木施設又は工作物

管路施設

管路,人孔,ます等の施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額

管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械,装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

ポンプ場用電気設備


処理場用電気設備


マンホールポンプ用電気設備


ポンプ場用機械設備


処理場用機械設備


マンホールポンプ用機械設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額

ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


マンホールポンプ用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


マンホールポンプ用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具・器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価額が10万円以上のもの

工具・器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権,地上権,特許権,施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


流域下水道の施設利用権

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他資産

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


潮来市基金設置条例(昭和39年条例第33号)に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額



流動資産

現金預金

現金


現金,当座預金,小切手,郵便為替,証書,郵便振替証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事収益の未収入額

その他営業未収金


営業外未収金

未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益,不用品売却代金,賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提出されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具,器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料,木材,燃料,薬品等

その他貯蔵品


廃材,用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

一般貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日で起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだに支払いを受けていないもの

その他流動資産

保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのあるもの

その他雑流動資産


上記以外の流動資産

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税



負債勘定

科目区分の説明

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令54号)第12条に規定する公営企業会計の建設又は改良に要する経費に準じる企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。))

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債

その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債

一時借入金

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により,既に確定している短期的債務で,まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

未払消費税及び未払地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息,未払貸借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


下水道使用料等主たる営業活動生ずる収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息,前受賃貸料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を行う場合,いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕で何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他流動負債



預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金



預り有価証券



その他雑流動負債



仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税



繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

工事負担金



受贈資産



国庫補助金



県費補助金



他会計繰入金



長期前受金収益化累計額




工事負担金



受贈資産



国庫補助金



県費補助金



他会計繰入金



資本勘定

科目区分の説明

資本金

固有資本金

固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金

出資金


一般会計からの出資金

組入資本金

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

資本剰余金

再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

潮来市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年2月12日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年2月12日 規則第3号