○潮来市茨城モデル水稲メガファーム育成事業協力金等交付要綱

令和元年12月26日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は,茨城モデル水稲メガファーム育成事業実施要項(平成30年4月1日施行。以下「実施要項」という。)第2に基づき,中規模な水稲経営体を3年間で100haを超える大規模水稲経営体(以下「育成する担い手」という。)に育成する取組みを進めるため,農地中間管理機構を通じて農地の集積・集約化に協力する者及び育成する担い手に対し,予算の範囲内において農地貸付協力金,農地集約化奨励金及びICT等先端技術導入促進事業費補助金(以下「協力金等」という。)を交付することについて,実施要項及び潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(協力金等の交付対象事業等)

第2条 協力金等の交付対象となる事業,事業の内容,交付対象者及び交付額は,別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 農地貸付協力金の交付を受けようとする交付対象者は,農地貸付協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ,市長に提出するものとする。

2 農地集約化奨励金の交付を受けようとする交付対象者は,農地集約化奨励金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付のうえ,市長に提出するものとする。

3 ICT等先端技術導入促進事業費補助金の交付を受けようとする交付対象者は,ICT等先端技術導入促進事業費補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付のうえ,市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,協力金等を交付することが適当と認めるときは,茨城モデル水稲メガファーム育成事業協力金等交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は,前項の交付の決定に際して,必要な条件を付することができる。

(交付の請求)

第5条 前条の規定により交付決定の通知を受けた交付対象者は,協力金等の交付を受けようとするときは,茨城モデル水稲メガファーム育成事業協力金等交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び協力金等の返還)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,協力金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要項第9に該当するとき。

(2) 協力金等の交付申請の際に誓約した内容に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により協力金等の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に協力金等が交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 市長は,協力金等の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため,当該交付を受けた交付対象者に対し,報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,協力金等の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付額

農地貸付協力金交付事業

実施要項第2の1の(1)及び実施要項別記1第1に規定するとおり

実施要項別記1第1の2及び3に規定するとおり

実施要項別記1第1の4に規定するとおり

農地集約化奨励金交付事業

実施要項第2の1の(2)及び実施要項別記1第2に規定するとおり

実施要項別記1第2の2及び3に規定するとおり

実施要項別記1第2の4に規定するとおり

ICT等先端技術導入促進事業費補助金交付事業

実施要項第2の2及び実施要項別記1第4のとおり

実施要項別記1第4の2及び3に規定するとおり

実施要項別記1第4の4に規定するとおり

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潮来市茨城モデル水稲メガファーム育成事業協力金等交付要綱

令和元年12月26日 告示第211号

(令和元年12月26日施行)