○潮来市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付要綱
令和元年12月26日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この告示は,令和元年台風第15号(以下「台風」という。)による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため,台風により被災した市内の住宅の復旧工事を行うものに対し,予算の範囲内において被災住宅復旧緊急支援事業補助金(以下「補助金」とい。)を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台風により屋根又は外壁等が被災した市内に存する住宅であって,潮来市り災証明書等交付要綱(平成23年告示第48―2号)に規定するり災証明書の判定結果が,半壊又は一部損壊であるものをいう。
(2) 復旧工事 屋根又は外壁等の復旧工事及び日常生活に最低限必要な復旧工事並びにこれらに附帯する工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,自己又は親族が所有し,かつ災害発生時に自己又は親族が居住していた住宅の復旧工事を行う者とする。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の復旧工事(令和元年9月9日以降に着手したものであり,第6条の規定による交付申請書の提出時点で既に復旧工事が完了しているものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 復旧工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が10万円以上(住宅のうち,長屋,共同住宅,店舗又は事務所等と併用するものにあっては,自己又は親族が居住する部分の復旧工事に要する費用が10万円以上)の工事であること。
(令2告示30・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,住宅の復旧工事に要する費用の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は,1住戸ごとにつき,1回限りとする。
(1) 復旧工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真
(2) 復旧工事の見積書(様式第1号の2)
(3) り災証明書の写し
(4) 耐震性の向上等に資する工事であることの確認書(様式第1号の3)(屋根又は外壁等の復旧工事を行う場合に限る。)
(5) 資力に関する申出書(様式第1号の4)
(6) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ期間)
第8条 申請の取下げ期間は,前条の規定による通知の送付を受けた日から10日以内とする。
(1) 復旧工事に要した費用に係る契約書(又は費用の内訳が分かる書類)及び領収書の写し
(2) 復旧工事完了後の状況が分かるカラー写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は,令和2年11月30日までに提出しなければならない。
(令2告示30・令2告示121・一部改正)
(交付の請求)
第11条 申請者が,補助金の交付を受けようとするときは,潮来市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和元年12月26日から施行し,同年9月9日から適用する。
附則(令和2年2月21日告示第30号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年6月26日告示第121号)
この告示は,公表の日から施行する。