○潮来市機構集積協力金交付要綱
令和元年12月11日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき,農地中間管理機構を通じて農地の集積及び集約化に協力する地域又は個人に対し,機構集積協力金(以下「協力金」という。)交付事業を円滑に推進するために,潮来市補助金等交付規則(平成9年12月19日規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業,事業の内容,協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象者は,地域集積協力金(集積・集約化タイプ)交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 農業部門の減少により経営転換する交付対象者 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)
(2) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない交付対象者 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
2 市長は,前項の交付決定に際して,必要な条件を付することができる。
(返還)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第6の5に該当するとき。
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。
2 市長は,前項の規定により,協力金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 市長は,協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため,交付対象者に対し,報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
交付対象事業 | 事業の内容 | 交付対象者 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(1),実施要綱別記2第3の2の1及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり,かつ実施要綱別記2第5の1から3までの要件を満たす地域において,協力金の使途に係る関係者の話し合い等により,協力金を申請することを認められた者 | 交付対象者は,地域集積協力金(集積・集約化タイプ)交付申請書(様式第1号)を作成し,記載内容を証する書類を添付の上,別に定める期日までに市長に提出するものとする。 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(2),実施要綱別記2第3の2及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり | 実施要綱別記2第6の1及び2のとおり | 実施要綱別記2第6の4の(1)のとおりとし,交付対象者は,経営転換協力金交付申請書(様式第2号又は様式第3号)を作成し,記載内容を証する書類を添付の上,別に定める期日までに市長に提出するものとする。 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)