○潮来市人力車貸出要綱

令和元年11月12日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市の観光振興事業等において,観光資源として人力車の有効活用を図るとともに,適切な管理を行うため,潮来市が所有する人力車の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出し)

第2条 貸出しをする人力車は,2台とし,水郷旧家磯山邸倉庫(以下「磯山邸」という。)に保管する。

(貸出対象行事)

第3条 人力車の貸出しは,次のいずれかに該当する行事に行うものとする。

(1) 市が主催,共催,後援又は協力をする行事

(2) 公共的な観光振興に係る行事

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める行事

(貸出対象者)

第4条 貸出対象者となるものは,前条に規定する行事を主催する市内団体等の代表者とする。

(貸出条件)

第5条 人力車の貸出しを受けようとする者は,車夫を業として行う者又は車夫養成講習会その他これらに類する講習を修了した者のいずれかの者を行事開催場所に配置しなければならない。

2 人力車の貸出しを受けようとする者は,人力車走行中の誘導者を配置するなどの交通安全対策を行わなければならない。

(貸出制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は,人力車の貸出しは行わないものとする。

(1) 個人で貸出しの申込みがあった場合

(2) 営利目的又は宗教若しくは政治を目的とした活動に使用されるおそれがあると判断される場合

(3) 市外へ持ち出す場合

(貸出期間)

第7条 人力車の貸出期間は,貸出しを開始した日から起算して6日以内とする。ただし,貸出期間が他と重複しない場合であって,市長が認めるときはこの限りでない。

(借用申請)

第8条 人力車を借用しようとするもの(以下「申請者」という。)は,借用希望日の2箇月前から借用希望日の14日前までに潮来市人力車借用申請書(様式第1号)を産業観光課を経由して市長に提出しなければならない。

(貸出しの決定及び通知)

第9条 市長は,前条に規定する人力車借用申請の提出を受けた場合は,内容を審査し,貸出しの可否を決定し,潮来市人力車貸出承認(非承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において,貸出期間が重複した場合は,原則申請受付順により貸出し先を決定する。

(貸出承認の取消し又は変更)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸出承認を取消し,又は条件を変更することができる。

(1) この告示に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により貸出承認を受けたことが判明したとき。

(3) その他,人力車の管理運営上必要があると認めたとき。

(貸出し中の管理)

第11条 人力車の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は,これを常に良好な状態で管理しなければならない。

2 人力車の借受者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 人力車を目的外に使用しないこと。

(2) 人力車を第三者に転貸又は譲渡しないこと。

(3) 細心の注意をもって人力車の損傷又はき損の防止に努めること。

(4) 万一の場合に備え,イベント保険等への加入を行うこと。

(返却等)

第12条 借受者は,人力車借用報告書(様式第3号)を添えて,返却予定日までに産業観光課の点検を受け,磯山邸に返却するものとする。

(費用負担)

第13条 人力車の貸出しに要する費用は,原則無料とする。

2 貸出期間中における人力車の運搬,維持管理及び保険加入等に要する経費は借受者の負担とする。

3 借受者は,人力車に要する経費を補填する料金を徴収する場合は,あらかじめ市長と協議しなければならない。

(損害賠償)

第14条 借受者が故意又は過失により人力車を破損させた場合には,人力車破損等報告書(様式第4号)により遅滞なくその旨を市長に報告するとともに,人力車を現状に復し,又はその相当額を弁償しなければならない。

2 市長は,人力車の使用により生じた事故等に対しては,一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,人力車の貸出しに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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潮来市人力車貸出要綱

令和元年11月12日 告示第179号

(令和元年11月12日施行)