○潮来市男女共同参画基本計画策定委員会等設置要綱

令和元年10月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 この訓令は,潮来市男女共同参画基本計画の策定について,男女共同参画社会の実現を目指して,必要な事項を調整及び協議するため,潮来市男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 男女共同参画の企画及び立案に関する事項

(2) 男女共同参画の計画に係る調査及び連絡調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,計画の策定に関し必要な事項

(構成)

第3条 委員会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は副市長,副委員長には教育長を充てるものとする。

3 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは,その職務を代理する。

(ワーキングチーム)

第4条 男女共同参画基本計画の策定にあたって,調査,研究,調整又は協議のため,委員会にワーキングチームを置くことができる。

(会議の開催)

第5条 会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者の会議への出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会等に関する庶務を処理するため,事務局を企画政策課に置く。

(令2訓令8・令5訓令3・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,公表の日から施行し,令和元年10月29日から適用する。

2 この訓令は,潮来市男女共同参画基本計画策定が終了した日限り,その効力を失う。

(令和2年7月8日訓令第8号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令8・令5訓令3・一部改正)

策定委員会委員

副市長

議会事務局長

学校教育課長

教育長

教育部長


総務部長

企画政策課長


市長公室長

総務課長


市民福祉部長

社会福祉課長


環境経済部長

観光商工課長


建設部長

都市建設課長


潮来市男女共同参画基本計画策定委員会等設置要綱

令和元年10月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年10月29日 訓令第6号
令和2年7月8日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第3号