○潮来市男女共同参画基本計画策定委員会等設置要綱
令和元年10月29日
訓令第6号
(設置)
第1条 この訓令は,潮来市男女共同参画基本計画の策定について,男女共同参画社会の実現を目指して,必要な事項を調整及び協議するため,潮来市男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 男女共同参画の企画及び立案に関する事項
(2) 男女共同参画の計画に係る調査及び連絡調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,計画の策定に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は副市長,副委員長には教育長を充てるものとする。
3 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは,その職務を代理する。
(ワーキングチーム)
第4条 男女共同参画基本計画の策定にあたって,調査,研究,調整又は協議のため,委員会にワーキングチームを置くことができる。
(会議の開催)
第5条 会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者の会議への出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会等に関する庶務を処理するため,事務局を企画政策課に置く。
(令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この訓令は,公表の日から施行し,令和元年10月29日から適用する。
2 この訓令は,潮来市男女共同参画基本計画策定が終了した日限り,その効力を失う。
附則(令和2年7月8日訓令第8号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
策定委員会委員 | ||
副市長 | 議会事務局長 | 学校教育課長 |
教育長 | 教育部長 | |
総務部長 | 企画政策課長 | |
市長公室長 | 総務課長 | |
市民福祉部長 | 社会福祉課長 | |
環境経済部長 | 観光商工課長 | |
建設部長 | 都市建設課長 |