○潮来市スクールバス等の運行に関する要綱
令和元年10月24日
教委告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市立小学校の児童及び潮来市立中学校の生徒(以下「児童等」という。)の通学の手段として利用するバス及びタクシー(以下「スクールバス等」という。)の運行を円滑に行うため,必要な事項を定めるものとする。
(運行日等)
第2条 スクールバス等を運行する日は,潮来市立学校管理規則(昭和36年教委規則第4号)第3条に規定する学校の休業日を除いた日とする。ただし,学校の休業日に学校行事等が実施される場合には,スクールバス等を運行することができるものとする。
2 スクールバス等を運行する回数は,1日当たり登校時1回及び下校時2回までとする。ただし,潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要があると認めたときは,この限りではない。
(利用の申込み)
第3条 スクールバス等を利用しようとする児童等の保護者(以下「申請者」という。)は,スクールバス等の利用を開始しようとする30日前までに,潮来市スクールバス等利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を児童等が在籍する学校長を経由して,教育長に申請しなければならない。
(利用料)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用保護者」という。)は,スクールバス等の運行に要する経費の一部(以下「利用料」という。)を負担するものとする。
2 利用料の額は,スクールバス等を利用する児童等(以下「利用者」という。)1人当たり月額1,000円とする。ただし,8月分の利用料は,徴収しない。
3 前項の規定にかかわらず,同一世帯において,同時にスクールバス等を利用する4人目以降の利用者の利用料は無料とする。
(令3教委告示5・一部改正)
(利用の変更等)
第6条 スクールバス等の利用を変更又は停止しようとする利用保護者は,スクールバス等の利用を変更又は停止しようとする日の10日前までに,潮来市スクールバス等利用変更等届(様式第3号)を利用者が在籍する学校長を経由して,教育長に提出しなければならない。
(利用料の納付期限等)
第7条 利用料の納付期限は,毎月25日までとし,利用者の在籍する学校長へ納付するものとする。
2 前項の規定により,利用料の納付を受けた学校長は,当該納付を受けた日の属する月の翌月10日までに,当該利用料を潮来市会計管理者に納付しなければならない。
3 利用保護者は,利用料を前納することができる。
4 教育長は,利用保護者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,利用保護者の申請により,利用料の納付期限を延長することができる。
(1) 不慮の災害を受けて利用料の納付が著しく困難であるとき。
(2) 前号に定める場合のほか,教育長が特に必要があると認めたとき。
(利用料の免除等)
第8条 利用者が月の始めから終わりまでスクールバス等を利用しなかった場合は,その月の利用料を免除する。
2 利用者が1箇月のうち運行日の半分以上スクールバス等を利用しなかった場合は,その月の利用料を2分の1の額に減額する。
3 前2項に定めるもののほか,教育長が特に必要があると認めたときは,利用料を免除又は減額することができる。
(利用料の還付)
第9条 既に納付した利用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,教育長は,保護者に対し,当該利用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者が,前条の規定により利用料の全部又は一部免除の決定を受けたとき。
(2) 教育長が特別の理由があると認めたとき。
(利用料の滞納に対する措置)
第10条 教育長は,利用保護者が利用料を滞納した場合,その納付方法を決定する。
(運行業務の委託)
第11条 スクールバス等の運行業務は,民間事業者に委託して行うことができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年3月16日教委告示第5号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)