○潮来市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
令和元年8月26日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市内で行われる各種行事等において,その参加者が突然の心肺停止状態に陥った際の救命活動に備えるため,潮来市教育委員会が所有する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸出しをする機器は,AED1台とし,潮来市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)に保管する。
(貸出対象行事)
第3条 AEDの貸出しは,次のいずれかに該当する行事に行うものとする。ただし,営利を目的として開催されるものを除く。
(1) 市が主催,共催,後援又は協力をする行事
(2) 市民が主な対象となるスポーツ競技,イベント又は講習会等の行事
(3) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める行事
(貸出対象者)
第4条 AEDの貸出し対象となる者は,前条に規定する行事を主催する団体等の代表者とする。
(貸出条件)
第5条 AEDの貸出しを受けようとする者は,当該行事の開催期間中に次の各号に掲げるいずれかの者を会場に配置しなければならない。
(1) 医師,看護師等の医療従事者
(2) 消防署等で実施する普通救命講習その他これらに類する講習を修了した者
(貸出期間)
第6条 AEDの貸出期間は,貸出しをした日から起算して5日以内とする。ただし,貸出期間が他と重複しない場合であって,教育長が必要と認めるときは,この限りでない。
(貸出申請)
第7条 AEDの貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,借用希望日の2箇月前から借用希望日の7日前までの間に,自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(貸出し中の管理)
第9条 AEDの貸出しの承認を受けた者(以下「借受者」という。)は,これを常に良好な状態で管理しなければならない。
2 借受者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) AEDを取扱説明書に基づき,適切に使用すること。
(2) AEDを処分し,又は目的外に使用しないこと。
(3) AEDを第三者に転貸又は譲渡しないこと。
(返却等)
第10条 借受者は,返却予定日までに,自動体外式除細動器(AED)借用報告書(様式第3号)を添えて中央公民館の点検を受け,返却するものとする。
(費用負担)
第11条 AEDの貸出しに要する費用は無料とする。
2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理等に要する経費は借受者の負担とする。
3 貸出期間中において,救命活動に使用した電極パッド及びその他消耗品にかかる経費は,本市の負担とする。
(損害賠償)
第12条 借受者が故意又は過失によりAEDを紛失し,又は破損させた場合には,自動体外式除細動器(AED)破損・紛失等報告書(様式第4号)により遅滞なくその旨を教育長に報告するとともに,AEDを原状に復し,又はその相当額を弁償しなければならない。
2 貸出期間中におけるAEDに起因する事故は,市の責に帰する事由を除き,借受者がその責任を負わなければならない。
(特例)
第13条 教育長は,やむを得ない事由により,AEDを貸出しできなくなった場合には,貸出し承認後であっても,当該承認を取り消すことができる。
2 教育長は,第9条に違反した場合又は特に必要と認めた場合には,貸出期間中であっても,AEDを返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,AEDの貸出しに関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)