○水郷潮来バスターミナル駐車場指定管理者選定委員会設置要綱

令和元年9月4日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は,水郷潮来バスターミナル駐車場の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため,水郷潮来バスターミナル駐車場指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 委員会は,次の事項について検討を行い,その結果を市長に報告する。

(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者の選定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,副市長,総務部長,市長公室長,建設部長,都市建設課長のほか水郷潮来バスターミナル駐車場の管理等に関し,専門的知識を有する者の中から,市長が委嘱した者をもって組織する。

2 委員長は副市長,副委員長には建設部長を充てるものとする。

3 委員長は,委員会の会務を総理し会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱を受けた日から第2条に規定する報告をするまでの期間とする。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員数の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会において,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

5 委員長は,会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は,公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員が,経営に関与している法人その他の団体(以下「委員が関与している法人等」という。)は,当該事案に関する公募に参加してはならない。又,委員が関与している法人等が当該事案に参加したことが判明したときは,委員会は委員が管関与している法人等を選定対象外とする。

3 委員は,会議の内容及び職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし,市が公表した情報及び委員が公表した情報については,この限りではない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,都市建設課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

水郷潮来バスターミナル駐車場指定管理者選定委員会設置要綱

令和元年9月4日 告示第148号

(令和元年9月4日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和元年9月4日 告示第148号