○潮来市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱
令和元年8月22日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び潮来市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消等に資するため,茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が,マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に,予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし,当該移住支援金の交付については,わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業の実施要領(令和元年計推第40号。茨城県政策企画部計画推進課長通知。以下「県実施要領」という。),法令等の定めるもののほか,この告示に定めるところによるものとする。
(令6告示48・一部改正)
(1) 世帯の申請の場合 1,000,000円
(2) 単身の申請の場合 600,000円
(令4告示16―2・令5告示48・一部改正)
ア 移住元に関する要件は,次に掲げる事項のすべてに該当することとする。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上,東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあたっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区への通勤をしていたこと(ただし,東京23区への通勤期間については,住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) ただし,東京圏のうち条件不利地帯以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件は,次に掲げるすべての事項に該当することとする。
(ア) 令和元年6月1日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において,転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 本市に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件は,次に掲げるすべての事項に該当することとする。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他,茨城県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 一般の場合の就職に関する要件については,次に掲げるすべての事項に該当することとする。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が,移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象として,マッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職を務めている法人への就業ではないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3箇月以上在職していること。
カ 就業先に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(3) 専門人材の場合に関する要件については,プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した者は,次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 就業先が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3箇月以上在職していること。
ウ 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件については,次に掲げるすべての事項に該当すること。
ア 所属先企業からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 転入から申請までの間,勤務日の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず,移住先において業務にあたること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 申請者若しくは同一世帯の者が本市において住宅を新築し,又は本市内の住宅を購入したこと。ただし,同一住宅に対する移住支援金の申請は1回限りとする。
(5) 起業に関する要件については,1年以内に県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることとする。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)については,次に掲げるすべての事項に該当することとする。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれも,支給申請時において,転入後3箇月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(令2告示139・令3告示92・令4告示70・令5告示48・令6告示48・一部改正)
(令3告示92・令6告示48・一部改正)
2 市長は,審査の結果,移住支援金の交付を不適当と認めた場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は,その旨を申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第6条 移住支援金の交付の決定を受けた者は,移住支援金の交付を受けようとするときは,移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示139・追加)
(移住支援金の交付)
第7条 市長は,移住支援金の交付決定を行った場合には,申請者に対し申請から3箇月以内に移住支援金の交付を行うものとする。
(令2告示139・旧第6条繰下)
(報告及び立入調査)
第8条 茨城県又は市は,わくわく茨城生活実現事業の実施状況等の確認のため,必要があると認める場合には,わくわく茨城生活実現事業に関する報告又は立入調査を求めることができる。
(令2告示139・旧第7条繰下)
(返還請求)
第9条 市長は,移住支援金の交付を受けた者が,次の各項に掲げる要件に該当する場合,移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして,茨城県及び市が認めた場合は,この限りではない。
2 次の各号いずれかに該当した場合は,全額返還とする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市から転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし,就業の場合に限る。
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
3 前項のもののほか,移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市から転出した場合には,半額返還とする。
(令2告示139・旧第8条繰下,令4告示16―2・一部改正)
(移住支援金の支給,返還に係る情報共有)
第10条 市は,移住支援金の申請情報,移住支援金支給者の就業先情報及び移住支援金返還対象者に関する情報について,速やかに茨城県に共有することとする。
(令3告示92・追加)
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
2 この告示に定めるもののほか,移住支援金の交付等に必要な事項は,茨城県と市が協議して定めるものとする。
(令2告示139・旧第9条繰下,令3告示92・旧第10条繰下)
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和元年6月1日から適用する。
附則(令和2年7月22日告示第139号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第92号)
この告示は,公表の日から施行し,令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年1月31日告示第16―2号)
この告示は,令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日告示第70号)
この告示は,公表の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第48号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第53号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の潮来市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は,令和6年2月1日以後に事前相談を行った者であって施行日以後に本市に転入した者に係る申請について適用し,令和6年1月31日以前に事前相談を行った者及び施行日前に本市に転入した者については,なお従前の例による。
(令3告示92・令4告示16―2・令5告示53・令5告示56・令6告示48・一部改正)
(令3告示92・令5告示56・一部改正)
(令6告示48・追加)
(令4告示16―2・令5告示56・一部改正)
(令2告示139・追加,令5告示56・一部改正)