○潮来市庁舎等における防犯カメラ設置等に関する要綱

令和元年5月8日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市庁舎及び周辺にある管理駐車場(以下「庁舎等」という。)における秩序維持及び犯罪防止のため,庁舎等に防犯カメラを設置し,その管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 秩序維持及び犯罪防止を目的として設置され,不特定多数の者を撮影する映像装置であって,撮影された映像を表示し,又は記録する機能を備えるものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で,電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(職員等の責務)

第3条 職務上,映像データの内容を知り得る職員等(保守点検業務委託に従事する者を含む。)は,この告示に基づき防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。

2 職員等は,映像データから知り得た情報をみだりに第三者に漏らし,又は目的以外に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(管理責任者等の設置)

第4条 防犯カメラの適正な設置,運用及び維持管理を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,防犯カメラの管理を担当する所属長をもって充てる。

2 管理責任者を補佐するために,防犯カメラ管理担当主管課職員のうちから防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は,防犯カメラ及び映像データを適正に管理し,運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は,映像データの漏えい,滅失及び毀損の防止その他映像データの安全管理に努めなければならない。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第6条 管理責任者は,防犯カメラの設置に当たって,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は,目的達成のために必要となる最低限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は,最も適切な範囲となるよう調整すること。

2 管理責任者は,来庁者に対して防犯カメラの設置及び作動中であることが認識できるよう表示するものとする。

(防犯カメラ及び映像データの取扱い)

第7条 防犯カメラ等の取扱いについては,次のとおりする。

(1) 防犯カメラは常時撮影し,これを記録するものとする。

(2) 映像データの取扱いは,管理責任者及び管理取扱者が行うものとする。ただし,管理責任者が認めるときは,この限りでない。

(映像データの保存等)

第8条 第10条又は第14条の規定により映像データを閲覧し,又は提供する場合に限り,映像装置に記録された映像を記録媒体に保存することができる。

2 映像データは,記録された日から14日間程度保管するものとし,当該期間経過後は,速やかにこれを消去しなければならない。ただし,管理責任者が特に必要と認める場合は,保存期間を別に定めることができる。

3 映像データは複製してはならない。ただし,第10条各号の規定に該当する場合はこの限りではない。

4 管理責任者は,第14条の規定に基づき外部へ映像データの提供が終了したときその他保存の必要がなくなったときは,速やかに記録媒体に保存された映像を消去し,又は記録媒体の破砕等の処理を行い,映像データの再生ができない状態にしなければならない。

(映像データ閲覧の申請)

第9条 防犯カメラに記録された映像データの閲覧(以下「映像閲覧」という。)をしようとする者は,防犯カメラ映像閲覧申請書(様式第1号)又はこれに代わるものにより,管理責任者に申請しなければならない。

(映像閲覧の許可)

第10条 管理責任者は,前条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合に限り,条件を付して映像閲覧の許可をすることができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき,捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(2) 前号のほか,法令に基づき文書により要請を受けたとき。

(3) 犯罪の発生又は発生のおそれがあると認められるとき。

(4) 個人の生命,身体又は財産を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) その他管理責任者が必要と認めたとき。

(映像閲覧の許可の決定)

第11条 管理責任者は,前条の規定により映像閲覧の可否の決定について,当該申請者に対し,防犯カメラ映像閲覧決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(映像閲覧の方法)

第12条 映像閲覧は,管理責任者又は管理取扱者の立会いのもとで行わなければならない。ただし,管理責任者が認めるときは,この限りでない。

(映像データ提供の申請)

第13条 映像データの提供(以下「映像提供」という。)を受けようとする者は,防犯カメラ映像提供申請書(様式第3号)又はこれに代わるものにより,市長に申請しなければならない。

(映像提供の許可)

第14条 市長は,第10条各号のいずれかに該当する場合に限り,条件を付して映像提供の許可をすることができる。

(映像提供の許可の決定)

第15条 市長は,前条の規定による映像提供の可否の決定について,当該申請者に対し,防犯カメラ映像提供決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(映像提供の方法)

第16条 映像提供は,管理責任者又は管理取扱者の立会いのもとで行わなければならない。ただし,市長が認めるときは,この限りでない。

2 映像提供に要する経費は,申請者の負担とする。

3 映像提供を受けた者は,市長に防犯カメラ映像受領書(様式第5号)を提出しなければならない。

(守秘義務)

第17条 映像閲覧した者又は映像提供を受けた者は,映像閲覧又は映像提供によって知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせ,又は申請の目的以外に使用してはならない。

2 映像提供を受けた者は,第三者に映像を提供してはならない。

(個人情報の保護に関する法律等の適用)

第18条 防犯カメラの設置及び映像の取扱いについては,この告示に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)に定めるところによる。

2 映像の公開及び開示については,個人情報の保護に関する法律、潮来市個人情報保護法施行条例及び潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号)に定めるところによる。

(令5告示53・一部改正)

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和元年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市庁舎等における防犯カメラ設置等に関する要綱

令和元年5月8日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)