○潮来市放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成31年3月25日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,土曜日,日曜日,祝日に潮来市立中央公民館及び各地区公民館等を活用して,子どもたちの安全・安心な活動拠点としての居場所を設け,地域住民の参画を得て,子どもたちとともに学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等の取組を実施することにより,子どもたちが地域社会の中で,心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う潮来市放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子ども教室の実施主体は,潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし,参加の可否の決定を除き,子ども教室の一部を適切な運営が確保できると認められる社会教育関係団体等に委託して行うことができるものとする。
(内容)
第3条 子ども教室の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後における地域の子どもたちの安全で安心な活動拠点の確保に関すること。
(2) 地域の大人の参画による子どもたちへの様々な学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等の提供に関すること。
(3) 様々な学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等を通しての子どもたちの社会性,自主性,創造性等の豊かな人間性の育成に関すること。
(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティの充実に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。
(対象者)
第4条 子ども教室の対象者は,潮来市内の小学校に在籍する児童とする。
(名称)
第5条 子ども教室の名称は,別表のとおりとする。
(コーディネーター)
第6条 子ども教室の総合的な調整を行うため,コーディネーターを置く。
2 コーディネーターは次に掲げる事項を所掌する。
(1) 活動プログラムの企画に関すること。
(2) 関係機関・団体等との連絡調整に関すること。
(3) 児童の保護者に対する利用の呼びかけに関すること。
(4) ボランティア等の地域の協力者の確保,登録及び配置に関すること。
(5) 放課後児童クラブとの連携についての調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,子ども教室の実施に関し教育長が必要と認める事項に関すること。
(教育活動推進員)
第7条 学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等の指導を行うため,各子ども教室に教育活動推進員を置く。
(教育活動サポーター)
第8条 児童の安全管理を行うため,各子ども教室に教育活動サポーターを置く。
(潮来市放課後子ども教室運営委員会)
第9条 子ども教室の運営方法等を検討するため,潮来市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) 安全管理に関すること。
(3) 広報活動に関すること。
(4) 地域の協力者等の人材確保に関すること。
(5) 活動プログラムの企画に関すること。
(6) 子ども教室実施後の検証及び評価に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,子ども教室の実施に関し教育長が必要と認める事項に関すること。
3 運営委員会は,委員20人以内をもって組織する。
4 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 潮来市社会教育委員の代表者
(2) 生涯学習主管課長
(3) コーディネーターの代表者
(4) 教育活動推進員の代表者
(5) 教育活動サポーターの代表者
(6) 学識経験者
5 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,委員がかけた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
7 委員長は潮来市社会教育委員の代表者をもって充て,副委員長は生涯学習主管課長を充てる。
8 委員長は,会務を総理し,運営委員会を代表する。
9 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
10 運営委員会は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。
11 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
12 運営委員会の庶務は,生涯学習主管課において処理する。
(守秘義務)
第10条 子ども教室に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(費用負担)
第11条 子ども教室の参加に必要な材料費等の費用は,生涯学習主管課が負担する。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 実施場所 |
潮来放課後子ども教室 | 潮来公民館 |
津知放課後子ども教室 | 津知公民館 |
延方放課後子ども教室 | 延方公民館 |
日の出放課後子ども教室 | 中央公民館 |
牛堀放課後子ども教室 | 牛堀公民館 |