○潮来市妊産婦,乳児健康診査等実施要綱

平成31年3月29日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊産婦及び乳児の健康診査並びに新生児聴覚検査(以下「健康診査等」という。)の実施について必要な事項を定め,もって妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(令2告示75・一部改正)

(対象者)

第2条 健康診査等の受診の対象となる者は,市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(令2告示75・一部改正)

(健康診査等の回数,実施時期及び内容)

第3条 健康診査等の回数,実施時期及び内容は,別表に定めるとおりとする。

(令2告示75・一部改正)

(健康診査等の実施機関)

第4条 健康診査等は,次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 市長が医療機関又は助産所を代表する団体,若しくは個別の医療機関又は助産所との間において締結する契約に基づき健康診査等を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 前号以外の医療機関のうち,健康診査等を実施することができる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(令2告示75・一部改正)

(受診票の交付)

第5条 市長は,法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し,母子健康手帳の交付と併せて妊婦健康診査受診票,産婦健康診査受診票,乳児健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者が受診票の交付を申請しようとするときは,妊産婦及び乳児健康診査受診票等交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 本市以外の市区町村において受診票の交付を受けた後,本市に転入し引き続き健康診査を受診しようとする者

(2) 受診票を紛失又は汚破損した者

3 市長は,前項の規定により交付申請を受けたときは,内容を審査し適当と認めるときは,必要な受診票を交付するものとする。

(令2告示75・一部改正)

(交付状況の記録)

第6条 市長は,受診票の交付状況を明確にしておくため,妊産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は,健康診査等を行う医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出し,健康診査等を受けるものとする。

(令2告示75・一部改正)

(委託医療機関への費用の支払)

第8条 委託医療機関が健康診査等を実施した場合の健康診査等に要した費用の請求及び支払については,別表に定める額を上限とし,市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(令2告示75・一部改正)

(委託医療機関以外の医療機関で受診した場合の費用助成)

第9条 委託医療機関以外の医療機関が健康診査等を実施した場合において当該医療機関は,診査結果を記載した受診票及び母子健康手帳を当該受診者に返戻し,健康診査等に要した費用の支払を受けるものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関で健康診査等を受診した受診者は,前項の規定により返戻された受診票又は母子健康手帳及び健康診査等に要した費用の支払に係る領収書を妊産婦及び乳児健康診査費等助成申請書兼請求書(様式第3号)に添付し,健康診査等を受けた日から1年以内に市長に提出するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求の内容を審査し,適当と認めるときは,別表に定める額を上限とし,遅滞なく当該受診者に対し健康診査等に要した費用の支払を行うものとする。

(令2告示75・一部改正)

(返還)

第10条 委託医療機関又は委託医療機関以外の医療機関(以下「医療機関等」という。)で健康診査等を受けた者及び医療機関等が,偽りその他不正な手段により助成又は支払を受けたときは,その全部を返還させることができる。

(令2告示75・一部改正)

(事後指導)

第11条 市長は,健康診査等の結果に基づき,当該健康診査等を受診した者に対し,必要な保健指導等を行うものとする。

(令2告示75・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,実施に関して必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第75号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条,第8条,第9条関係)

(令2告示75・一部改正)

区分

健康診査回数及び実施時期

健康診査内容

委託単価

妊婦健康診査

第1回

妊娠8週頃

① 基本的な健康診査

② 血液検査(血液型検査,血算検査,血糖検査,HBs抗原検査,HCV抗体検査,梅毒血清反応検査,風疹ウイルス抗体検査,HIV抗体検査)

③ 子宮頸ガン検査

④ 超音波検査

⑤ HTLV―1抗体検査

20,550円上限

第2回

妊娠12週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第3回

妊娠16週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第4回

妊娠20週頃

① 基本的な健康診査

② 超音波検査

8,500円上限

第5回

妊娠24週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第6回

妊娠26週頃

① 基本的な健康診査

② 血算検査

③ 血糖検査

6,000円上限

第7回

妊娠28週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第8回

妊娠30週頃

① 基本的な健康診査

② 超音波検査

③ クラミジア核酸同定検査

10,600円上限

第9回

妊娠32週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第10回

妊娠34週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第11回

妊娠36週頃

① 基本的な健康診査

② B群溶血性レンサ球菌検査

③ 血算検査

8,000円上限

第12回

妊娠37週頃

① 基本的な健康診査

② 超音波検査(医療機関での場合のみ)

8,500円上限

助産所の場合は

5,000円上限

第13回

妊娠38週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

第14回

妊娠39週頃

① 基本的な健康診査

5,000円上限

産婦健康診査

第1回

産後2週間頃

① 基本的な健康診査

② エジンバラ産後うつ病質問票実施

5,000円上限

第2回

産後1か月頃

① 基本的な健康診査

② エジンバラ産後うつ病質問票実施

5,000円上限

乳児健康診査

第1回

生後3~6ヶ月

① 発育状況等基本的な健康診査

5,605円上限

第2回

生後9~11ヶ月

① 発育状況等基本的な健康診査

5,605円上限

新生児聴覚検査

初回及び確認検査

新生児期(生後28日以内)

下記のいずれかの方法による。

① 自動ABR検査(ABR検査を含む)

② OAE検査

①3,000円上限

②2,000円上限

備考

① 「基本的な健康診査」では,問診等による健康状態の把握,体重測定,血圧測定,尿検査等の定期検査,保健指導を行うものとする。

② 助産所での妊婦健康診査における「基本的な健康診査」は,原則として9回分(第2・3・5・7・9・10・12・13・14回)となり,第12回の健康診査を実施する場合は嘱託医等と十分に連携のうえ実施する。

③ 妊婦健康診査の実施時期は標準的な目安であり,母体及び胎児の状況に応じて順序を入れ替えて実施して差し支えない。

④ 妊婦及び産婦健康診査の委託単価(非課税)は上限額とし,上限額内で行われた標準的な診査内容以外の診査についても支給対象とする。なお,上限額を超えた額については妊婦又は産婦の負担とし,上限額に満たない場合は当該健康診査に要した費用とする。

⑤ 乳児健康診査の内容は,一般的に必要と考えられるものについて示されたもので,既に実施している等により検査の一部を省略し,必要に応じてその他の検査を行って差し支えない。

(令2告示75・令5告示56・一部改正)

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(令2告示75・一部改正)

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(令2告示75・令5告示56・一部改正)

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潮来市妊産婦,乳児健康診査等実施要綱

平成31年3月29日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)