○潮来市多子世帯保育料軽減等事業(県単独分)実施要綱
平成31年3月29日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は,子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の保育料を軽減することにより,多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため,潮来市多子世帯保育料軽減等事業(県単独分)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
ア 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設
イ 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設
ウ 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設
エ 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
オ 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所
(2) 第2子 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項の認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)と生計を一にする子が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。
(3) 第3子以降 支給認定保護者と生計を一にする子が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。
(4) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
(5) 第4階層の一部 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日付け厚生省発第59号の2厚生事務次官通知。以下「厚生労働事務次官通知」という。)第4の1に定める保育所徴収金(保育料)基準額表に規定する第4階層に該当する世帯であって,市町村民税所得割課税額が二人親世帯については,57,700円以上,ひとり親等世帯については77,101円以上の世帯をいう。
(6) 第5階層 厚生労働事務次官通知第4の1に定める保育所徴収金(保育料)基準額表に規定する第5階層に該当する世帯をいう。
(7) 第8階層 厚生労働事務次官通知第4の1に定める保育所徴収金(保育料)基準額表に規定する第8階層に該当する世帯をいう。
(令2告示33・一部改正)
(軽減等対象者)
第3条 軽減等対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 子どもを2人以上養育する者
(2) 過年度において保育料に滞納がないこと。
(保育料の軽減等)
第4条 対象者が養育する児童で,次の各号のすべての要件を満たす子どもの保育料(利用者負担額)を,第2子については全額から半額に,第3子以降については免除するものとする。
(1) 保育所等へ入所している子どもであること。
(2) 3歳未満児であること。
(3) 第2子については,第4階層の一部から第5階層に属する世帯の子どもであること。
(4) 第3子以降については,第4階層の一部から第8階層に属する世帯の子どもであること。
2 ただし,前項の要件をすべて満たす場合であっても,潮来市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する規則(平成28年規則第25号)第3条に規定する利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し,従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は,その負担額が,市が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「市の算定額」という。)以上の場合は,実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を軽減するものとし,それ以外の場合はこの事業の対象外とする。
(令2告示33・一部改正)
(軽減等申請)
第5条 保育料の軽減等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市多子世帯保育料軽減等(県単独分)申請書(様式第1号)
(2) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当しなくなったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第33号)
この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)