○潮来市不育症検査及び治療費助成金交付要綱

平成30年5月11日

告示第87―7号

(趣旨)

第1条 この告示は,少子化対策の一環として,不育症検査及び治療を受ける夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため,不育症検査及び治療に要する費用を予算の範囲内において助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。

(2) 市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) 2回以上の流産等により,医師に不育症と診断された者

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)において規定する被保険者,組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者

(5) 夫婦いずれも市税等を完納していること。

(6) 他市町村等で同様の助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付対象となる費用は,医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症検査及び治療に要した費用とする。ただし,入院時における差額ベッド代,食事代,文書料等の検査及び治療に直接関係のない費用については,助成対象費用に含まないものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1年度当たり5万円を限度とする。ただし,不育症検査及び治療に要した費用が5万円に満たないときは,当該費用の額とする。

2 前項に規定する助成金の交付は,夫婦1組につき1年度当たり1回とする。

3 助成金を受けることが出来る年度は,初回申請から5年度を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不育症検査及び治療が終了した日の属する年度の末日までに次の各号に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。

(1) 潮来市不育症検査及び治療費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 潮来市不育症検査及び治療費医療機関受診証明書(様式第2号)

(3) 医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書

(4) 健康保険証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに当該申請内容を審査し,助成金の交付の適否を決定したときは,潮来市不育症検査及び治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の取消し及び返還)

第7条 市長は,助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,潮来市不育症検査及び治療費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市不育症検査及び治療費助成金交付要綱

平成30年5月11日 告示第87号の7

(令和5年4月1日施行)