○潮来市工事等完成検査担当嘱託員設置要綱
平成30年3月26日
告示第44―2号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市工事等完成検査担当嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,潮来市での工事・委託等に関する完成検査及び財政課管財グループに係る業務を担任する。
(任用)
第3条 嘱託員は,次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が任用する。
(1) 工事・委託等の完成検査の経験を有する者
(2) 職務を自覚し,常に誠実公正に遂行できる者
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間15分とし,週の勤務日数を4日とする。ただし,勤務時間及び勤務日数は短縮することができる。
(平31告示56・一部改正,令2告示54・旧第4条繰下)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,財政課において行う。
(令2告示54・旧第5条繰下)
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第56号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。