○潮来市工事等完成検査担当嘱託員設置要綱

平成30年3月26日

告示第44―2号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市工事等完成検査担当嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,潮来市での工事・委託等に関する完成検査及び財政課管財グループに係る業務を担任する。

(任用)

第3条 嘱託員は,次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が任用する。

(1) 工事・委託等の完成検査の経験を有する者

(2) 職務を自覚し,常に誠実公正に遂行できる者

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間15分とし,週の勤務日数を4日とする。ただし,勤務時間及び勤務日数は短縮することができる。

(平31告示56・一部改正,令2告示54・旧第4条繰下)

(庶務)

第7条 嘱託員に関する庶務は,財政課において行う。

(令2告示54・旧第5条繰下)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第56号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市工事等完成検査担当嘱託員設置要綱

平成30年3月26日 告示第44号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年3月26日 告示第44号の2
平成31年3月29日 告示第56号
令和2年3月18日 告示第54号