○潮来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年2月26日

告示第18―2号

(趣旨)

第1条 この告示は,子育て世代への支援について,母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦及びその家族等(以下「妊産婦等」という。)からの相談に応じ,妊娠から子育てまでの切れ目のない支援を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は,事業の実施場所として,潮来市かすみ保健福祉センター内に潮来市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に居住する妊産婦等及び乳幼児とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,妊産婦等に該当しなくなった者についても,事業の対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 市は,センターにおいて次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等及び乳幼児の身体的・精神的健康状態,育児状況,生活状況,支援状況等の把握に関すること。

(2) 妊娠,出産及び子育てに関する各種相談,助言,保健指導等の支援に関すること。

(3) 心身の不調又は子育ての不安に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 妊娠,出産及び子育てに関する関係機関(以下「関係機関」という。)とのネットワークづくりに関すること。

(5) 妊娠から子育てまでの切れ目のない支援体制の構築に関すること。

(6) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターに,母子保健に関する専門的知識を有する母子保健コーディネーターその他必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 センターの事業を行うに当たっては,関係機関に対し,センターの事業の周知を行うとともに,連携を図り,事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年2月26日 告示第18号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年2月26日 告示第18号の2