○潮来市道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺広域整備構想プロジェクトチーム設置要綱

平成30年10月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 この訓令は,道の駅いたこ及び水郷潮来バスターミナルとその周辺を一体的に整備する構想(以下「整備構想」という。)の実現に向け,関係機関等と連携し,各種事業の円滑な推進を図るため,「潮来市道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺広域整備構想プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)」を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 整備構想に係る調査及び研究に関すること。

(2) 整備構想に係る計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。

(4) その他,整備構想に係る事業の推進のために必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 プロジェクトチームは,別表に掲げる委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,プロジェクトチームを代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員長は,専門的事項を調査研究させるため,専門部会を設置することができる。

2 専門部会に,部会長及び副部会長それぞれ1名を置き,委員長が指名する者をもって充てる。

3 専門部会の部会員は,委員長が指名する者をもって充てる。

(報告)

第6条 プロジェクトチームの決定事項は,速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は,市長公室において処理する。

(令2訓令8・令5訓令3・令5訓令12・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営その他必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この訓令は,公表の日から施行する。

2 この訓令は,設置目的を達成した日限り,その効力を失う。

(令和2年7月8日訓令第8号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令8・令5訓令3・令5訓令12・一部改正)

委員長

副市長

副委員長

市長公室長兼総務部長

環境経済部長

建設部長

委員

企画政策課長

企業立地戦略室長

財政課長

都市建設課長

観光商工課長

農政課長

農業委員会事務局長

潮来市道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺広域整備構想プロジェクトチーム設置要綱

平成30年10月25日 訓令第6号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年10月25日 訓令第6号
令和2年7月8日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和5年5月9日 訓令第12号