○潮来市道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺広域整備構想プロジェクトチーム設置要綱
平成30年10月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 この訓令は,道の駅いたこ及び水郷潮来バスターミナルとその周辺を一体的に整備する構想(以下「整備構想」という。)の実現に向け,関係機関等と連携し,各種事業の円滑な推進を図るため,「潮来市道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺広域整備構想プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 整備構想に係る調査及び研究に関すること。
(2) 整備構想に係る計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。
(4) その他,整備構想に係る事業の推進のために必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 プロジェクトチームは,別表に掲げる委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,プロジェクトチームを代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員長は,専門的事項を調査研究させるため,専門部会を設置することができる。
2 専門部会に,部会長及び副部会長それぞれ1名を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
3 専門部会の部会員は,委員長が指名する者をもって充てる。
(報告)
第6条 プロジェクトチームの決定事項は,速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は,市長公室において処理する。
(令2訓令8・令5訓令3・令5訓令12・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営その他必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は,公表の日から施行する。
2 この訓令は,設置目的を達成した日限り,その効力を失う。
附則(令和2年7月8日訓令第8号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日訓令第12号)
この訓令は,公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令8・令5訓令3・令5訓令12・一部改正)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 市長公室長兼総務部長 |
環境経済部長 | |
建設部長 | |
委員 | 企画政策課長 |
企業立地戦略室長 | |
財政課長 | |
都市建設課長 | |
観光商工課長 | |
農政課長 | |
農業委員会事務局長 |