○潮来市行財政改革推進本部設置要綱
平成30年10月17日
訓令第5号
(設置)
第1条 この訓令は,社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて,行財政改革を積極的に推進するため,潮来市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 市の行財政改革の推進に関すること。
(2) 行財政改革大綱の策定及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,行財政改革の推進に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長,副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は,推進本部の事務を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は,必要に応じて本部長が招集し,会議の議長となる。
2 本部長は,必要と認めるときは,本部員以外の者を推進本部の会議に出席させ,意見を聴取することができる。
(幹事会)
第6条 行財政改革に係る課題を整理検討し,推進本部の能率的運営を図るため,推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって構成する。
3 代表幹事及び幹事は,本部長が職員の中から指名する者をもって構成する。
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は,代表幹事が招集し,主宰する。
2 幹事会の会議は,推進本部に付議すべき事案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 代表幹事は,必要と認めるときは,幹事以外の者を会議に出席させ,意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 推進本部及び幹事会の庶務は,行財政改革担当課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役割 | 役職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 |
〃 | 市長公室長 |
〃 | 総務部長 |
〃 | 市民福祉部長 |
〃 | 環境経済部長 |
〃 | 建設部長 |
〃 | 教育部長 |
〃 | 議会事務局長 |