○潮来市総合教育会議運営要綱

平成30年10月11日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき,潮来市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は,市長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第3条 市長は,会議を招集しようとするときは,会議の開催日時,場所及び会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会へ通知するものとする。ただし,緊急を要する場合は,この限りではない。

2 教育委員会は,その権限に属する事務に関し協議する必要があると思料するときは,市長に対し,協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(会議)

第4条 会議は,市長がその議長となる。

2 会議は,公開するものとする。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき,その他公益上必要があると認めるときは,教育委員会の同意のうえ,非公開とすることができる。

(議事録)

第5条 市長は,会議の終了後,遅滞なく議事録を作成し,これを公表するものとする。ただし,前条第2項ただし書の規定により非公開とした場合にあっては,公表しないことができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局を企画政策課に置く。

(令2告示127・令5告示43・一部改正)

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか,会議の運営等に関し必要な事項は,市長が別に定める

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年7月8日告示第127号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市総合教育会議運営要綱

平成30年10月11日 告示第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年10月11日 告示第166号
令和2年7月8日 告示第127号
令和5年3月31日 告示第43号