○潮来市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成30年8月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項及び第7項の規定に基づき,潮来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)その他の法令に定めるもののほか,潮来市内の家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は,潮来市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可に当たっては,法,条例その他関係法令のほか,次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 児童数の推移,施設等の利用に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し,家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(2) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について,貸与を受ける場合は,安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し,賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合

 その他,市長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合

(認可の決定)

第4条 市長は,第2条の規定により提出された申請書類の内容を審査し,認可することが適当と認められるときは,潮来市家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により,認可することが適当でないと認められるときは,潮来市家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により,認可申請者に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第1項に規定する事項に変更が生じたときは,潮来市家庭的保育事業等変更届出書(様式第4号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第6条 認可事業者は,法第34条の15第7項の規定により,家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは,潮来市家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し,廃止又は休止することが適当であると認められるときは,潮来市家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 市長は,法第58条第2項の規定により法第34条の15第2項の認可を取り消したときは,潮来市家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第7号)により認可事業者に対して通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成30年8月1日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)