○潮来市企業立地成功報奨制度実施要綱
平成30年7月20日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は,市内の対象となる区域における企業の立地を促進するため,立地を希望する企業に関する情報を市へ提供し,かつ,当該企業の誘致に積極的に貢献した者に対し,成功報奨金を支払う制度を設けるとともに,その取扱について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 対象となる区域 潮来インターチェンジ周辺地区をいう。
(2) 立地希望企業情報 潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例(平成20年条例第29号)に定める優遇措置適用業種その他市内における産業の活性化及び雇用機会の創出に寄与するものとして市が認める業種であり,かつ,業務施設等の建設及び運営を行うため,対象となる区域内において3,000m2以上の用地の購入又は賃借を希望する企業に関する情報をいう。
(3) 情報提供者 市に立地希望企業情報を提供し,市と共に立地希望企業と交渉する法人及び個人をいう。
(4) 成功報奨金 情報提供者からの立地希望企業情報により,誘致活動等を行った結果,対象となる区域において土地の売買又は賃貸借契約に至った場合に,市が情報提供者に支払う報奨金をいう。
(令5告示50・一部改正)
(情報提供の方法)
第3条 立地希望企業情報の提供は,情報提供者が立地希望企業情報提供書(様式第1号。以下「企業情報提供書」という。)を市へ直接提出する方法により行うものとする。
(情報提供者の要件)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,情報提供者となることはできない。
(1) 企業情報提供書に記載されている立地希望企業の役員及び社員(配偶者及び一親等に当たる者を含む。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5項に掲げる指定暴力団等及びその構成員(準構成員を含む。)
(3) 潮来市議会議員,潮来市職員及び潮来市公営企業職員(配偶者及び一親等に当たる者を含む。)
(4) 市税の滞納のある者
(5) 前各号に掲げる者のほか,市が不適当と認める者
(受付結果通知書の交付)
第5条 市は,情報提供者から企業情報提供書が提出されたときは審査を行い,立地希望企業情報受付結果通知書(様式第2号。以下「受付結果通知書」という。)により,当該企業情報に対する受理の可否を情報提供者へ通知するものとする。
(1) 市が既に把握している立地希望企業情報であるとき。
(2) 企業情報提供書記載の面積が3,000m2未満であるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,市が不適当と認めるとき。
(成功報奨金の額)
第7条 成功報奨金の額は,次の各号に定める額(千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)とする。ただし,当該土地に市有地を含む場合は500万円,私有地のみの場合は50万円を限度とする。
当該土地の課税標準額 | 成功報奨金の額 |
5,000万円以下のとき | 課税標準額に3.0%を乗じて得た額 |
5,000万円を超え,6,000万円未満のとき | 150万円 |
6,000万円以上のとき | 課税標準額に2.5%を乗じて得た額 |
(2) 土地賃貸借契約を締結したときは,当該契約に基づく賃料の1月分に相当する額とする。
(3) 土地売買及び賃貸借契約を合わせて締結したときは,前2号のそれぞれの規定により算出した額を合計して得た額とする。
(1) 成功報奨金の支払いを受ける権利を第三者に譲り渡したとき。
(2) 不正な行為等により立地希望企業情報を入手したことが明らかになったとき。
(4) その他市が成功報奨金の交付を不適当と認めたとき。
3 前2項の規定により成功報奨金の返還を命じられた情報提供者は,市が定める期日までに成功報奨金を返還しなければならない。
(審査会への諮問)
第9条 市は,企業情報提供書受理の可否等の決定に関し,必要と認めるときは次条の審査会に諮問することができる。
2 市は,前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重し,決定を行うものとする。
(審査会の設置)
第10条 前条の規定による諮問に関し,審議をするため潮来市企業立地成功報奨制度審査会を置く。
(紛争の解決)
第11条 この企業立地成功報奨制度に関し,情報提供者と立地希望企業又は第三者との間で紛争が生じたときは,情報提供者の責任において処理するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。ただし,失効日において有効期間の満了していない受付結果通知書については,失効日以後も有効期間満了の日まで引続き効力を有するものとする。
(令5告示50・一部改正)
附則(令和5年3月31日告示第50号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)