○潮来市津軽河岸跡石の蔵テナント事業者募集プロポーザル審査委員会設置規程
平成30年5月28日
告示第92―1号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市が募集する「津軽河岸跡石の蔵テナント事業者(以下「テナント事業者」という。)」をプロポーザル方式により,テナント事業者の選定を厳正かつ公平に行うため,津軽河岸跡石の蔵テナント募集プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 プロポーザル方式によりテナント事業者を選定するため,委員会を設置する。
2 委員会は委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長及び副委員長は,市長が指名する。委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。なお,委員長に事故あるときは,副委員長がその代理を務めるものとする。
4 委員は,関係職員,専門知識及び経験をもつ次の者により構成する。
(1) 市長公室長
(2) 企画政策課長
(3) 観光商工課長
(4) 農政課長
(5) 前川津軽河岸跡周辺整備基本計画検討委員会 2名
(6) その他,委員長が必要と認めるときは,他の者を委員とすることができる。
(令2告示127・令5告示43・一部改正)
(会議)
第3条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,委員会を開催することができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会は,出席委員の過半数で決し,評価同数の場合は,委員長の決するところによる。
(所掌事務)
第4条 委員会は,次の事務を所掌する。
(1) 当該業務に関する内容,調査等に関すること。
(2) 業者選定基準,選考方法等に関すること。
(3) その他,業者選定を行ううえで必要なこと。
(評価項目等)
第5条 テナント事業者の選定に係る評価項目及び配点基準は,別表のとおりとする。
(テナント事業者の選定等)
第6条 委員会は,プロポーザル方式による企画提案書,ヒアリング内容の審査及び評価項目等により,当該業務について,技術的かつ最適な受託者を選定するものとする。
2 テナント事業者の選定にあたっては,委員の評価する評点の総計が最大のものを当該テナント事業者として選定するものとする。
3 委員長は,速やかに選定結果等を市長へ報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は,その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(事務局)
第8条 委員会に関する庶務を処理するため,事務局を企画政策課に置く。
(令2告示127・令5告示43・一部改正)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この告示は,市長がテナント事業者を決定した日限り,その効力を失う。
附則(令和2年7月8日告示第127号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
審査項目と配点
区分 | 評価内容 | 採点 | |
企画提案書 | 1 会社概要等 | (1) 企業及び団体等の概要 (2) 経営実績等 | 5 |
2 コンセプト | (1) 施設コンセプト (2) 新たな顧客創出及び賑わい創出の方法 (3) 地場産食材等の活用及び仕組み | 15 | |
3 業務計画 | (1) スケジュール (2) イベント及び付加価値の創出 (3) 観光客だけでなく地元住民の憩いの場となるような店舗展開 (4) メニュー(地場産食材)等及び単価 (5) 勤務・配置体系書(安全衛生,従業員雇用接遇含む) | 50 | |
4 経営 | (1) 維持管理経費等の妥当性 (2) 収支予測計算書 | 10 | |
5 総合評価 | (1) 施設運営について,市との連携を考慮しているか。 (2) 業務に対する取組意欲と熱意 (3) 話題性と将来性 (4) その他,業者選定するうえで,必要な事項 | 20 | |
100 |
審査項目の採点基準
採点は,次に示す4段階評価による得点の付与を上記3に示す項目ごとに行い,合計得点を算定する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 特に優れている | 各項目の配点×1.00 |
B | 優れている | 各項目の配点×0.75 |
C | 要求水準を満たす程度である | 各項目の配点×0.50 |
D | 要求水準を満たすが難点がある | 各項目の配点×0.00 |