○潮来市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成30年8月20日
告示第145号
(設置)
第1条 この告示は,潮来市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び潮来市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定,実施の推進にあたり,専門的知識を有する者から意見を聴取するため,潮来市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 有識者会議は,次の事項について意見を述べ必要な審議・検討を行うものとする。
(1) 人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(3) その他,まち・ひと・しごと創生に関し,市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員は地域の活性化等について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から令和6年3月31日までとする。ただし,再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令2告示127・令4告示160・一部改正)
(座長及び副座長)
第5条 有識者会議に座長及び副座長を各1名置く。
2 座長及び副座長は,委員の互選により定める。
3 座長は,有識者会議の会務を総理する。
4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるとき,又は座長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 有識者会議は,座長が招集し,座長が議長となる。
2 座長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を有識者会議に出席させ,意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 有識者会議の庶務は,企画政策課において処理する。
(令2告示127・令5告示43・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年7月8日告示第127号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月16日告示第160号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。