○潮来市中学生海外派遣研修事業実施要綱

平成30年4月6日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,郷土の未来を担う中学生を海外に派遣し,日本とは異なる文化や風土にふれ,その国での生活を通し,言葉やコミュニケーションの大切さを体験的に理解することで国際感覚を養い,将来の郷土の発展に広い視野をもって貢献できる人材を育むことを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は,次に定めるところによる。

(1) 中学生の海外派遣研修(以下「中学生海外派遣研修」という。)に関すること。

(2) 海外の学校との交流推進に関すること。

(3) 国際理解及び国際交流の推進に関すること。

(4) その他この事業の推進に関すること。

(事業主体)

第3条 この事業を実施するため,潮来市中学生海外派遣研修事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第4条 委員会は,次のことを行う。

(1) 潮来市中学生海外派遣研修事業の計画及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,この事業の実施に必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第5条 委員会は,次の者をもって構成する。

(1) 教育委員代表

(2) 教育長

(3) 中学校長 4名

(4) 中学校第1学年担当職員代表 1名

(5) 中学校第2学年担当職員代表 1名

(6) 中学校第3学年担当職員代表 1名

(7) 中学校外国語指導担当職員代表 1名

(委員の任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げないものとする。

(委員長等)

第7条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長,副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は,委員長が招集し議長となる。

(中学生海外派遣研修の内容)

第9条 中学生海外派遣研修は,次の各号に掲げる内容によるものとする。

(1) 語学研修並びに文化,風俗,習慣,自然等に関する見学及び体験

(2) 交流校への体験入学等による国際交流体験

(3) その他委員会が必要と認めるもの。

(中学生海外派遣研修の実施時期)

第10条 派遣の時期は,委員会が適当と定めた時期とする。

(中学生海外派遣研修の対象者及び人員)

第11条 派遣の対象者は次の各号に掲げる者とし,人員は,予算の範囲内で定めるところによる。

(1) 潮来市立中学校在籍生徒

(2) 引率指導者

(中学生海外派遣研修参加の申し込み)

第12条 中学生海外派遣研修に参加しようする者は,委員会が別に定める募集要項に従い,所定の期日までに在籍する中学校長に申し込むものとする。

(派遣生徒の選考基準並びに選考の方法)

第13条 派遣生徒の選考基準は,次の各号に定めるところによる。

(1) 生徒本人の希望をもとに,保護者の了承を得た生徒

(2) 心身共に健康で,派遣の目的を理解し,積極的に研修できる生徒

(3) 学業,生徒活動,地域活動等に積極的に取り組んでいる生徒

(4) 外国の国々に対し,興味関心があり,研修意欲がある生徒

2 派遣生徒の選考は,次の各号に掲げるところにより,各中学校の推薦をもとに別に定める派遣生徒選考委員会が行う。

(1) 申込書,学校からの推薦資料,作文・面接等により選考し,派遣生徒を決定する。

(2) 最終選考の段階で,候補者の中に委員の近親者(3親等以内)がいるときは,決定には加わらないものとする。

(3) 選考過程で知り得た個人の秘密については,厳に保持する。

3 選考委員会は,選考の結果及び派遣決定者を速やかに教育委員会を経由し,市長に報告するものとする。

(派遣生徒の事前・事後の研修)

第14条 派遣生徒は,派遣の目的を達成するため,十分な事前・事後の研修を行う。

2 帰国後,報告会等を開き,報告書をまとめて国際理解の教育に資することとする。

3 事前・事後の研修は研修委員会を設置し行う。研修委員会は各校より引率指導者1名又は教員1名で構成する。

(事業費用)

第15条 この告示に基づく事業の費用は,市予算及び参加者負担金にて執行する。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示による最初の策定委員会の会議は,第8条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集する。

潮来市中学生海外派遣研修事業実施要綱

平成30年4月6日 教育委員会告示第2号

(平成30年4月6日施行)