○潮来市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱
平成30年4月5日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は,民間保育所等における保育内容の充実強化を図るため,乳児等の保育に対し,これに直接従事する保育士等の雇用に要する費用について,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令4告示206・一部改正)
ア 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条第1項に規定する施設
イ 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に定める施設
ウ 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号。)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設
エ 保育所型認定こども園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
オ 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所
(2) 1歳児 児童福祉法第24条の規定により保育の利用を行った児童のうち当該年度の前年度の3月31日における満1歳児とする。
(令4告示206・一部改正)
(補助対象事業及び補助額等)
第3条 この補助金の交付対象者は民間保育所等とし,茨城県民間保育所等乳児等保育事業実施要項に基づく事業を行うものとする。
2 補助額は,別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 潮来市民間保育所等乳児等保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 所要額計算書(様式第3号)
(4) 事業収支予算書(様式第4号)
(5) 前4号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助事業の中止等)
第7条 補助事業者は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,潮来市民間保育所等乳児等保育事業費補助金(中止・廃止)承認申請書(様式第8号。以下「承認申請書」という。)により市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(事業状況報告)
第8条 市長は,必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について,報告を求めることができる。
(概算払)
第9条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,概算払をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 潮来市民間保育所等乳児等保育事業費補助金実績報告書(様式第13号)
(2) 潮来市民間保育所等乳児等保育事業費補助金事業報告書(様式第14号)
(3) 精算額調書(様式第15号)
(4) 収支精算書(様式第16号)
(5) 前4号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
(過払金の返還)
第13条 補助事業者は,概算払額が確定額を超えるときは,その超える金額について,市長の指示に従って返還するものとする。
(調査等)
第14条 市長は,補助事業者に対し,その使途について調査することができる。
2 市長は,前項の調査の結果,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,補助事業者に対し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第206号)
この告示は,公表の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示206・一部改正)
1 基準額 | 2 対象経費 |
各月初日における1歳児の人員に基づき次により算定した額の年間合計額 月額5,000円×1歳児数 | 保育士等の雇用に要する経費 |
(令4告示206・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令4告示206・一部改正)
(令5告示56・一部改正)