○潮来市国民健康保険税減免取扱要綱

平成30年3月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市国民健康保険税条例(昭和41年条例第25号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲等)

第2条 保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が,次の各号のいずれかの場合に該当し,その生活が一時的に著しく困難となり,利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず支払い能力に欠けると認められる場合又は特別の理由があると認められる者から,条例第26条の規定による申請があった場合には,その者の納付すべき当該年度分の税額のうち,申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について別表に掲げる区分により減免する。ただし,第5号又は第6号の規定による減免に限り,当該資格を有することとなった日の属する月以後の納期に係る納付額に相当する金額について減免する。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により被災を受けたとき。

(2) 傷病,廃業,失業等により,申請のあった年(以下「当該年」という。)の所得見込額が前年所得額と比較して著しく減少したとき。

(3) 申請月を含め過去3箇月の平均所得額が,保険税を納付することにより生活保護基準(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する基準をいう。以下同じ。)以下となるとき。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。「以下「法」という。」)第59条に規定する少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときに該当するとき。

(5) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において65歳以上である者であって,資格取得日の前日において法第6条第1号から第4号まで又は第7号の規定による被保険者,組合員又は加入者であった者(資格取得日において同条第8号の規定による被保険者となった者に限る。以下「被用者保険旧被保険者」という。)の被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。)に該当するとき。

(6) 条例第26条第1項第2号に該当する場合であって,同号に規定する要件に該当するとき。

(7) その他前各号に準ずる理由又は特別の事情があるとき。

(令3告示209・令4告示54・一部改正)

(減免事由の適用)

第3条 前条各号に掲げる減免事由が2以上該当する場合は,減免割合の最も大きい規定を適用する。この場合において,前条第6号に規定する減免事由に該当する場合は,当該減免を適用した後の保険税の額に対し,本文に定めるところにより減免事由を適用するものとする。

(令4告示54・一部改正)

(端数計算)

第4条 この告示の適用によって算定した軽減すべき金額に100円未満の端数があるとき又はその軽減額が100円未満の時は,その端数又は金額を切り上げる。

(減免の申請)

第5条 条例第26条第2項に規定する申請書は,国民健康保険税減免申請書(様式第1号)とする。

2 第2条第5号に該当する場合の申請は,次の各号に掲げるいずれかの書類を市長に提出することにより申請があったものとみなし,翌年度の申請は省略できるものとする。

(1) 資格取得日において,潮来市の区域内に住所を有する者 被用者保険旧被保険者が属した保険の保険者が次に掲げる事項を証明した書類

 被用者保険旧被保険者の住所,氏名及び生年月日

 被用者保険旧被保険者が属した当該保険の保険者の名称

 旧被扶養者の氏名及び生年月日

 被用者保険旧被保険者が同条第8号の規定による被保険者となったことの証明

(2) 資格取得日において,他の市町村に住所を有し,その後潮来市の区域内に住所を有することとなった者 旧被扶養者が転入する直前に住所を有した市町村の長が発行した旧被扶養者異動連絡票

3 市長は,前2項に規定する書類を受理したときは,申請の事由が事実と相違ないことを審査する。この場合において,市長は,必要と認めるときは,収入申告書その他申請の事由を証明する書類を提出させ,又は職員に現地を確認させることができる。

(減免の決定通知)

第6条 市長は,保険税の減免を決定したときは,その旨を申請者に国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。承認しなかった場合も,また,同様とする。ただし,前条第2項の規定による申請の場合は,国民健康保険税納税通知書をもって決定通知とする。

(減免の取消し)

第7条 市長は,保険税の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その措置を取り消し,減免により免れた保険税を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

1 この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日以後に減免すべき事由が生じたものから適用する。

2 潮来市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱(平成20年告示第113号)は,廃止する。

(令和3年12月28日告示第209号)

この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の潮来市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3告示209・令4告示54・一部改正)

減免理由

適用範囲

減免割合

備考

第2条第1号

震災,風水害,火災その他これらに類する災害により被災を受けたとき。

全焼,全壊

10分の10


半焼,床上浸水,半壊,大規模半壊

10分の5

第2条第2号

傷病,廃業,失業等により,申請のあった年(以下「当該年」という。)の所得見込額が前年所得額と比較して著しく減少したとき。

世帯の前年の所得金額

世帯の当該年の合計所得見込額が,世帯の前年の合計所得金額と比較して10分の7以下になった場合

世帯の当該年の合計所得見込額が,世帯の前年の合計所得金額と比較して10分の5以下になった場合


100万円以下

所得割額の10分の7

所得割額の10分の8

100万超~200万以下

所得割額の10分の6

所得割額の10分の7

200万超~300万以下

所得割額の10分の5

所得割額の10分の6

300万超~400万以下

所得割額の10分の4

所得割額の10分の5

第2条第3号

申請月を含め過去3箇月の平均所得額が,保険税を納付することにより生活保護基準額以下となるとき。

生活保護基準額に12を掛けた額に対して年間所得見込額(過去3箇月平均に12を掛けた額)から保険税を差し引いた残額の不足額(最大は保険税額)


第2条第4号

国民健康保険法第59条に規定する少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときに該当したとき。

当該被保険者が給付制限を受ける期間に係る国民健康保険税に相当する額


第2条第5号

旧被扶養者に該当したとき

所得割額

旧被扶養者にかかる所得割額

10分の10

減免期間は,当分の間とする。

旧被扶養者に係る均等割額

条例第23条に規定する保険税の減額に該当しない世帯

10分の5

減免期間は,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

条例第23条第3号に規定する保険税の減額に該当する世帯

軽減前の額の10分の3

第2条第6号

条例第26条第1項第2号に該当する場合であって,同号に規定する要件に該当するとき。

条例第23条第1項に規定する保険税の軽減に該当しない世帯

当該世帯に属する6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の人数分の均等割額の10分の5


条例第23条第1項に規定する保険税の軽減に該当する世帯

当該世帯に属する6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の人数分の軽減後の均等割額の10分の5

第2条第7号

その他前号各号に準ずる理由又は特別の事情があるとき。

その都度必要と認める割合


(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市国民健康保険税減免取扱要綱

平成30年3月30日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)