○潮来市特定健康診査受診料負担に関する要綱

平成30年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により市が実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受診する者が受診費用の一部を負担することについて,必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 特定健診を受診する者は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 集団健診 1,000円

(2) 医療機関健診 1,000円

(免除)

第3条 市長は,特定健診を受診する者が次の各号のいずれかに該当するときは,個人負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市特定健康診査受診料負担に関する要綱

平成30年3月30日 告示第58号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第58号