○潮来市特定健康診査受診料負担に関する要綱
平成30年3月30日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により市が実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受診する者が受診費用の一部を負担することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 集団健診 1,000円
(2) 医療機関健診 1,000円
(免除)
第3条 市長は,特定健診を受診する者が次の各号のいずれかに該当するときは,個人負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。