○潮来市介護保険施設等実地指導要綱

平成30年3月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は,潮来市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう,法第24条の規定による質問及びそれに基づく措置として,指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者を除く。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について,基本的事項を定めることにより,介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は,介護サービス実施者等,指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者,指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者,指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者,指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し,次の各号に掲げる基準及びその他の省令又は厚生労働省告示等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 潮来市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第4号)

(2) 潮来市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年条例第42号)

(3) 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)

(4) 介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

(5) 介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号)

(6) 介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)

(7) 旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第70号)

(8) 介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年茨城県条例第56号)

(9) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)

(10) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第20号)

(11) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(12) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(13) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示128号)

(14) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(15) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(指導形態等)

第3条 指導の形態は,集団指導及び実地指導とする。

2 集団指導は,必要な指導の内容に応じて,サービス事業者等を一定の場所に集め,講習等の方法により行う。

3 実地指導は,次に掲げる形態により,指導の対象とするサービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 一般指導 市が単独で行う指導

(2) 合同指導 市が厚生労働省又は他の地方公共団体と合同で行う指導

(指導対象の選定等)

第4条 指導は,全てのサービス事業者等を対象とし,重点的かつ効率的な指導を行うため,一定の計画に基づいて選定して実施する。

2 集団指導の対象は,介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬の請求内容,制度の改正内容及び利用者への虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

3 一般指導の対象は,毎年度,厚生労働省が示す指導重点事項に基づいて選定するほか,市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定するものとする。

4 合同指導の対象は,一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

5 指導の実施に当たっては,茨城県及び他市町村との連携を図り,必要な情報交換を行い,適切な実施に努めるものとする。

(集団指導の方法等)

第5条 市長は,集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめ,介護保険施設等集団指導の実施について(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は,介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬の請求内容,制度の改正内容及び利用者への虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方法で行う。

(実地指導の方法等)

第6条 市長は,実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめ介護保険施設等実地指導の実施について(様式第2号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし,利用者への虐待の疑い等の理由により,あらかじめ通知したのでは日常における介護給付等対象サービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は,実地指導を開始する時に通知するものとする。

2 実地指導は,介護保険施設等実地指導マニュアル等に従い,サービス事業者等から関係書類に基づいて説明を求め,面談の方法で行う。

3 市長は,実地指導の結果,改善を要すると認められる事項があるとき又は介護報酬について過誤による調整を要すると認められるときは,介護保険施設等実地指導の結果について(様式第3号)により当該実地指導を行ったサービス事業者等にその旨を通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けたサービス事業者等は,当該通知に係る事項に対する改善の状況について,介護保険施設等実地指導に係る改善状況報告について(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(監査への変更)

第7条 市長は,実地指導中において,次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者及び入所者等の生命又は身体の安全を脅かすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され,その内容が,著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携)

第8条 市長は,指導の実施に当たっては,茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに,必要な情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

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潮来市介護保険施設等実地指導要綱

平成30年3月29日 告示第54号

(平成30年4月1日施行)