○潮来市ガスメーターに係る事業者に対する立入検査実施要綱

平成30年3月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は,計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項の規定に基づき行うガスメーター(以下「メーター」という。)を販売し,又は使用する事業者(以下「事業者」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,計量法関係ガイドライン(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び潮来市計量関係立入検査実施要綱(平成30年告示第39号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は,年度ごとに定める実施要綱第3条第1項の立入検査実施計画書に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は,ガイドラインに定めるところによるものとする。

(検査対象)

第3条 検査の対象は,市内のガス販売を行う事業者とする。

(検査職員)

第4条 検査は,商工担当職員2人で実施するものとする。

(検査項目)

第5条 検査項目は,次に掲げるとおりとする。

(1) メーターの管理台帳の整備状況(有効期限の把握状況)

(2) メーターの有効期限の遵守状況(有効期限切れメーターの状況)

(3) メーターの取替状況等(取替周期及び計画等)

(4) 子メーターの把握状況(有効期限の把握状況等)

(5) その他適正な計量の実施を確保するために必要な項目

(検査方法)

第6条 検査方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) メーターの管理台帳に基づき,供給世帯数,器物取付個数,有効期限並びに台帳の管理及び整備状況を確認するものとする。

(2) 必要に応じて,メーターの設置状況を確認し,検定証印等により有効期限を確認するものとする。

(検査結果の報告)

第7条 市長は,検査終了後速やかに検査を受けた事業者の責任者に対して,ガスメーター立入検査結果(様式第1号)により検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は,検査の結果,不合格となった事業者の責任者に立入検査の注意書(様式第2号)を交付し,必要な措置をとるよう指導を行うものとする。

2 市長は,前項の規定により指導を行ったときは,当該指導を受けた事業者からガスメーター改善報告書(様式第3号)を提出させるものとする。

3 市長が,前項の規定による指導に対し改善が認められないときは,改善勧告書(様式第4号)を事業者の責任者に交付するものとする。

4 市長は,前項の規定による勧告に応じないときは,警告書(様式第5号)を事業者の責任者に交付するものとする。

(知事への報告)

第9条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を,当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

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潮来市ガスメーターに係る事業者に対する立入検査実施要綱

平成30年3月23日 告示第42号

(平成30年4月1日施行)