○潮来市若年世帯定住促進助成金交付要綱

平成30年3月23日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市の定住人口の増加及び地域の活性化並びに住環境の改善を図るため,市内で住宅を取得した若年夫婦又は若年者が親である子育て世帯に対し,予算の範囲内で潮来市若年世帯定住促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若年者 46歳未満である者をいう。

(2) 住宅 玄関,台所,便所及び浴室を備え,独立した生活を営むことが出来るものをいい,専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住用に供するものを含む。)で,居住の用に供する部分の延べ床面積が60平方メートル以上のものをいう。

(3) 若年夫婦 本人又はその配偶者が若年者である夫婦をいう。

(4) 高校生相当 15歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(5) 子育て世帯 高校生相当以下の子を持つ世帯をいう。

(6) 転入者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,本市以外の住民基本台帳に住宅の取得を機に本市に転入した日から起算して2年以上前から記載されていた者で,当該転入により本市の住民基本台帳に記載されたものをいう。ただし,新築住宅を発注してから完成するまでの期間に本市において他の住宅に一時的に居住している場合は,その期間を除く。

(7) 新築住宅 申請者の発注により新たに建築された住宅をいう。

(8) 建売住宅 人の居住の用に供したことのない住宅をいう。

(9) 中古住宅 新築住宅,建売住宅以外の住宅で,建築されてから20年を経過していないものをいう。

(10) 取得 新築住宅,建売住宅又は中古住宅の購入をいう。

(平31告示46・令3告示40・令8告示51・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「申請者」という。)は,登記原因日が助成金の交付を申請する年度の前々年度の4月1日以降に取得した住宅(ただし,建売住宅の場合は,表題部における登記の日付が助成金の交付を申請する年度の前々年度の4月1日以降)に10年以上継続的に居住し,登記原因日(ただし,建売住宅の場合は,表題部における登記の日付)若しくは助成金の申請日において若年夫婦又は若年者が親である子育て世帯で,次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 若年夫婦の場合は,夫婦の双方が申請者になること。

(2) 同一世帯に市税等の未納がないこと。

(3) 取得した住宅は申請者の名義(共有名義を含む。ただし申請者及びその世帯員の持分が合計で2分の1以上であるものに限る。)で所有権の保存又は移転の登記を完了していること。

(4) 取得した住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していること。

(5) 取得した住宅において,潮来市東北地方太平洋沖地震に係る住宅復興資金利子補給金及び潮来市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと。

(6) 市内の自治会(潮来市行政区設置規則(令和3年規則第31号)に定める行政区のことをいう。以下同じ。)に加入していること。

(7) 令和7年度以前に,潮来市若年世帯定住促進助成金交付要綱の一部を改正する告示(令和8年告示第51号)の規定による改正前の潮来市若年世帯定住促進助成金交付要綱第4条第1項(4)の項ア又はイの規定による転入者助成金の交付を受けた者であること。

(平30告示123・平31告示46・令3告示40・令4告示57・令8告示51・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成対象事業及び助成金の額は,次表のとおりとする。

助成対象事業

助成金の額

転入者助成金

令和7年度以前に転入者助成金の交付を受けた者の取得住宅に対して,住宅取得以後に課される1年目から3年目までの固定資産税の2分の1に相当する額(当該額が10万円を超えるときは10万円とし,1000円未満を切り捨てる。)。ただし,取得住宅が併用住宅(家屋の一部を居住の用に供するものをいう。)である場合にあっては当該併用住宅のうちの居住部分(人の居住の用に供する部分をいう。)に対して住宅取得以後に課される1年目から3年目までの固定資産税の2分の1に相当する額とする。

2 助成金の交付回数は,同一の世帯に対して3回を上限とする。

(平31告示46・令3告示40・令4告示57・令8告示51・一部改正)

(交付申請)

第5条 申請者は,潮来市若年世帯定住促進助成金(家屋の固定資産税助成金)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,申請できる期限は,当該申請の受付を開始した年度の11月末日までとし,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1条第1項に規定する休日を除く。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 取得した家屋の固定資産税納税証明書

(3) 同一地番内の世帯全員の完納証明書

(4) 土地・家屋課税明細書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平31告示46・令3告示40・令4告示57・令8告示51・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成の適否を決定し,潮来市若年世帯定住促進助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(令8告示51・一部改正)

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,潮来市若年世帯定住促進助成金交付請求書(様式第3号)により助成金を請求するものとする。

(令8告示51・一部改正)

(報告及び調査)

第8条 市長は,当該助成金に関し必要があると認めるときは,交付決定者に対し報告を求め,助成金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。

(転居報告義務)

第9条 交付決定者は,その交付決定以後に第3条の規定による助成対象者の要件である「10年以上の居住」を満たさなくなった場合は,助成対象住宅から転居する報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平31告示46・令8告示51・一部改正)

(助成金の取消及び返還)

第10条 市長は,交付決定者が前条の規定に該当したとき,虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき又は交付対象者としての要件を満たさないことが明らかになったときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,潮来市若年世帯定住促進助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により,交付決定者に通知するものとし,次のとおり助成金の返還を請求するものとする。

(1) 転入後1年未満の転出 全額

(2) 転入後1年以上3年未満の転出 5分の4

(3) 転入後3年以上6年未満の転出 5分の3

(4) 転入後6年以上8年未満の転出 5分の2

(5) 転入後8年以上10年未満の転出 5分の1

(6) 虚偽の申請によるとき 全額

(7) 要件を満たさないことが明らかになったとき 要件を満たさなくなったときに応じて,第1号から第5号までの例による。

(平31告示46・令8告示51・一部改正)

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(令8告示51・旧附則・一部改正)

2 この告示は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。

(令8告示51・追加)

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日以前に補助金の交付を受けた者に係る第8条から第10条までの規定は,同日後もなおその効力を有する。

(令8告示51・追加)

(平成30年7月24日告示第123号)

この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日告示第46号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第40号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第57号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日告示第51号)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の潮来市若年世帯定住促進助成金交付要綱に基づき交付を決定された補助金については,なお従前の例による。

(平31告示46・令3告示40・令4告示57・令5告示56・一部改正,令8告示51・旧様式第2号繰上・一部改正)

画像

(令4告示57・一部改正,令8告示51・旧様式第3号繰上)

画像

(令4告示57・令5告示56・一部改正,令8告示51・旧様式第4号繰上)

画像

(令4告示57・令5告示56・一部改正,令8告示51・旧様式第5号繰上)

画像

(平31告示46・追加,令4告示57・一部改正,令8告示51・旧様式第6号繰上)

画像

潮来市若年世帯定住促進助成金交付要綱

平成30年3月23日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)