○潮来市民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成30年3月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は,民間保育所等施設整備に要する費用に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる民間保育所等とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条及び第39条の2に規定する施設であって,法第35条第4項の認可を得て設置された施設をいう。

(対象事業,経費及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる事業,経費及び補助金額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出するものとする。

(1) 申請額等算出内訳書

(2) 事業計画書(事業費内訳書,位置図,配置図,平面図及び立面図)

(3) 歳入歳出予算(見込)

(4) 前3号に定めるもののほか,必要と認める書類

(補助の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し補助金の交付基準に適合すると認めたときは,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された変更申請書の内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は,補助事業を中止しようとするときは,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金中止承認申請書(様式第5号。以下「承認申請書」という。)により市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された承認申請書の内容を審査し,適当と認めたときは,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金交付取消決定通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(事業状況報告)

第8条 市長は,必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について,報告を求めることができる。

(概算払)

第9条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,概算払をすることができる。

2 補助事業者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは概算払を必要とする理由を記載した潮来市民間保育所等施設整備事業補助金概算払申請書(様式第7号。以下「概算払申請書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は,前項の規定により提出された概算払申請書の内容を審査し,適当と認めたときは,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金概算払交付決定通知書(様式第8号。以下「概算払交付決定通知」という。)により補助事業者に通知するものとする。

4 前項の規定により概算払の決定を受けた補助事業者は,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金概算払請求書(様式第9号)により概算払を請求するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,補助事業が完了したときは潮来市民間保育所等施設整備事業補助金実績報告書(様式第10号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備事業費精算書

(2) 歳入歳出決算(見込)

(3) 請負契約書の写し及び竣工写真

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し(保育所等の新築,増築,増改築,改築,大規模修繕等の場合)

(5) 前4号に定めるもののほか,必要と認める書類

(補助金額の確定通知)

第11条 市長は,前条各号に掲げる書類の提出を受けた場合においては,当該書類の内容を審査し,補助金の交付基準に適合すると認めたときは,補助金額を確定し,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金確定通知書(様式第11号。以下「確定通知」という。)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は,潮来市民間保育所等施設整備事業補助金交付請求書(様式第12号)により,補助金を請求する。ただし,第9条の規定による概算払額が前条の規定による確定額を下回っている場合は,その残額とする。

(過払金の返還)

第13条 第9条の概算払により既に支払を受けた補助金額が,第11条の規定による確定額を超えるときは,その超える金額について,市長の指示に従って返還するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は,補助事業者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に当該補助金を交付しているときは,その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

対象経費

補助金額

民間保育所等施設整備事業

保育所等の新築,増築,増改築,改築,大規模修繕等に要する経費

ただし,茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項に規定する費用

保育所等整備交付金交付要綱に規定する補助基準額の4分の3に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)

保育所等整備交付金交付要綱に規定する費用

(令5告示56・一部改正)

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潮来市民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成30年3月13日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)