○潮来市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月29日
規則第5―2号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則11・一部改正)
(指定等の申請)
第2条 法第79条第1項の指定の申請は,指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は,更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(令6規則11・一部改正)
(掲示)
第3条 法第79条第1項の規定による指定又は法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は,その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令6規則11・一部改正)
(令6規則11・旧第5条繰上・一部改正)
(公示の事項)
第5条 法第83条の2第4項の規定による公示は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者又は開設者の名称又は氏名
(3) 事業所又は施設の名称及び所在地
(4) 命令の内容,履行期限及び年月日
2 法第85条の規定による公示は,省令第133条の2に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。
3 市長は,法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは,その旨を公示するものとする。
(令6規則11・旧第6条繰上・一部改正)
(情報の提供)
第6条 市長は,指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち,次の各号に掲げる事項を茨城県,茨城県国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者,主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定,指定に係る事項の変更,事業の廃止,休止若しくは再開,指定の更新若しくは取消しの年月日又は指定の効力を停止する期間
(4) 事業の開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(令6規則11・旧第7条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則11・旧第8条繰上)
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(令5規則9・令6規則11・一部改正)
(令5規則9・令6規則11・一部改正)
(令5規則9・一部改正,令6規則11・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令5規則9・一部改正,令6規則11・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)