○潮来市学校給食費徴収規則
平成30年2月26日
教委規則第1号
学校給食費徴収及び納入規則(昭和56年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 給食費の額は,次の各号のとおりとする。
(1) 小学校児童 1人につき 月額4,110円
(2) 中学校生徒 1人につき 月額4,420円
(3) 職員 1人につき 月額4,420円
2 前項の規定にかかわらず,8月分の給食費は,徴収しない。
3 教育長が学校行事等のため必要と認めたときの1食あたりの給食費は,270円とする。
(令元教委規則3・令2教委規則6・令4教委規則3・一部改正)
(給食費の徴収及び納付)
第3条 児童及び生徒に係る給食費の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は,保護者とする。
2 給食費の徴収は,小・中学校の児童,生徒及び職員については当該学校長が,学校給食センターの職員については学校給食センター長(以下「センター長」という。)が徴収するものとする。
3 学校長及びセンター長は,徴収した給食費を翌月10日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)までに潮来市会計管理者に納付するものとする。
(令元教委規則3・令2教委規則6・一部改正)
(給食費の前納)
第4条 納付義務者から前納の申出があった場合は,これを徴収することができる。
(給食費の徴収延期)
第5条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,当該納付義務者の申請により給食費の徴収を延期することができる。
(1) 不慮の災害を受けて給食費の納付が著しく困難であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,特に必要があるとき。
(給食費の減免)
第6条 給食費は,次の各号の基準により減額し,又は免除することができる。
(1) 引き続き1月以上給食を受けなかった者 全額免除
(2) 引き続き6日以上給食を受けなかった者 3分の1減免
(3) 引き続き12日以上給食を受けなかった者 3分の2減免
2 前項の規定による減免額に10円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り上げるものとする。
3 第1項各号に定めるもののほか,教育長が特に必要があると認めたときは,給食費を減額又は免除することができる。
(令3教委規則2・一部改正)
(給食費の滞納に対する措置)
第7条 納付義務者が給食費を滞納しているときは,やむを得ない場合を除くほか,潮来市立学校給食センター運営委員会の意見を聴いて,その徴収方法を決定する。
2 潮来市児童手当事務処理規則(平成24年規則第7号)の規定により,児童手当・特例給付に係る学校給食費等に関する申出書(様式第1号)を市長に提出した保護者は,申出書に記載された学校給食費の金額について,児童手当から徴収を行うものとする。
(令2教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(令2教委規則10・旧附則・一部改正)
(令2教委規則10・追加)
(給食費の減免の特例)
第3条 令和2年4月1日から令和2年8月31日までの間に学校給食を受けた児童及び生徒は,第6条第1号の規定にかかわらず,全額免除とする。
(令2教委規則10・追加)
附則(令和元年9月26日教委規則第3号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日より施行する。
附則(令和2年6月26日教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月25日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の潮来市学校給食費徴収規則第2条第1項第1号及び第2号に規定する給食費の額については,徴収しないものとする。
3 改正後の潮来市学校給食費徴収規則第2条第1項第1号及び第2号の規定は,令和4年度分の給食費から適用し,令和3年度以前の年度分の給食費については,なお従前の例による。
附則(令和5年4月25日教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委規則10・一部改正)