○潮来市水郷旧家磯山邸の設置及び管理に関する条例
平成30年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,潮来市水郷旧家磯山邸(以下「水郷旧家」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の産業振興及び観光振興として,物産,催事等の地域資源に関する情報の提供並びに本市を訪れる方(以下「来訪者」という。)に水郷潮来の文化と歴史の体験を通じて,市民及び来訪者の交流促進を図り,もって交流人口の増加,移住定住の促進及び地域活性化に資するため,水郷旧家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 水郷旧家の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 水郷旧家磯山邸 |
位置 | 潮来市潮来595番地 |
(事業)
第4条 水郷旧家は,次に掲げる事業を行う。
(1) 産業振興に関する事業
(2) 観光振興に関する事業
(3) 移住定住促進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか,水郷旧家の設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 水郷旧家は,市長が管理する。
2 水郷旧家は,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。
3 水郷旧家の使用者は,管理者の指示した事項を遵守しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 水郷旧家の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続き等)
第7条 指定管理者の指定の手続きは,潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年条例第23号)の規定による。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者が行う業務は,次の各号に掲げる業務とする。
(1) 水郷旧家の施設及び附帯設備の維持管理に関する業務
(2) 水郷旧家の使用許可等に関する業務
(3) 第4条に規定する事業の推進に関する業務
(4) その他,市長が必要と認める業務
(使用時間及び休館日)
第9条 水郷旧家の使用時間及び休館日は,規則で定める。
(利用料金制)
第10条 市長は,第6条の規定により水郷旧家の管理運営を指定管理者に行わせる場合は,利用料金を指定管理者の収入として,収受させることができる。
2 利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金の減免又は還付をすることができる。
(使用の許可)
第11条 水郷旧家を使用する者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,公益の必要又は施設の保全に支障があると認めるときは,必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は,前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消し,若しくは変更し,又はその使用を制限し,若しくは停止し,又は退去させることができる。
(1) 公序良俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,水郷旧家の管理運営上,支障があると認められるとき。
(使用料)
第13条 使用料については,別表に定める使用料に,消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を市長に納付しなければならない。
2 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(使用料の返還)
第15条 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,水郷旧家の施設等を使用することができないとき。
(2) 水郷旧家の管理運営上,特に必要があるため,市長が使用の許可を取り消したとき。
(3) 市長が相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第16条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水郷旧家を使用する権利を他に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 水郷旧家を目的外に使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指示した事項
(原状回復の義務)
第17条 使用者は,水郷旧家の使用を終了したとき,又は第12条の規定により使用許可を取り消され,若しくは退去したときは,市長の指示に従い,直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,水郷旧家への入館を拒否し,又は水郷旧家からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品等を携帯する者
(2) その他,市長が管理運営上,支障があると認める者
(指定管理者による管理にあたっての読み替え)
第19条 第11条から第18条までの規定は,指定管理者による管理を行う場合について準用する。この場合において,第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,第14条(見出しを含む。)中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と,第15条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,「市長が相当の理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が相当の理由があると認め,市長の承認を得たとき」と,第16条から第18条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第20条 水郷旧家を使用する者は,故意又は過失により水郷旧家の建物,備品その他の物件を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が規則で定める。
附則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 宿泊使用料
施設名 | 単位 | 使用料 |
居室 | 1棟(1泊) | 50,000円 |
2 施設使用料
施設名 | 単位 | 使用料 | |
居室 (庭等も含む) | 1棟 | 1時間につき 1,370円 | 1時間につき (時間外) 1,500円 |
商用撮影料 | 1時間 10,000円 |