○潮来市保健師嘱託員設置要綱
平成29年9月14日
告示第175―2号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市保健師嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。
(1) 保健師の業務に関すること。
(2) その他所属長の指示する事項に関すること。
(任用)
第3条 嘱託員は,保健師の資格を有する者のうちから市長が任用する。
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分とし,週の勤務日数を5日以内とする。
(令2告示54・旧第4条繰下)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,かすみ保健福祉センターにおいて行う。
(令2告示54・旧第5条繰下)
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。