○潮来市骨髄移植ドナー助成費交付要綱

平成29年5月22日

告示第103―2号

(目的)

第1条 この告示は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において,骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(骨髄バンクのドナーとなるための休暇制度(以下「ドナー休暇制度」という。)を設ける企業又は団体等に属する者を除く。以下「提供者」という。)及びその者が勤務する国内の事業所等(国,地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー休暇制度がある事業所等を除く。以下「事業所等」という。)に対し,予算の範囲内において骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより,骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成費の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する提供者及び事業所等とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者

(3) 助成費以外の骨髄等の移植に係る助成を受けていない者

(4) ドナー休暇制度を設ける企業又は団体等に属さない者

(5) 市税及び税外収入金を滞納していないこと。

(助成費等)

第3条 助成費の金額は,次に掲げる通院等の日数に,提供者2万円,事業所1万円を乗じて得た額とする。ただし,1回の骨髄等の提供につき提供者は14万円,事業所は7万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し,バンクが必要と認める通院,入院及び面接

2 前項に規定する通院又は入院は,骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成費の交付を受けようとする提供者(以下「申請者」という。)は,骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書(様式第1号)に,バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,当該期間を延長することができる。

2 助成金の助成を受けようとする事業者等(以下「事業者等申請者」という。)は潮来市骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書(事業所等用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,当該期間を延長することができる。

(1) 提供者との雇用関係が確認できる書類

(2) 提供者が骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに審査を行い,交付の可否を決定し,潮来市骨髄移植ドナー助成費交付決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとし,交付を決定したときは,助成費を交付するものとする。

(助成費の返還)

第6条 市長は,申請者が虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けたときは,当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市骨髄移植ドナー助成費交付要綱

平成29年5月22日 告示第103号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年5月22日 告示第103号の2
令和5年3月31日 告示第56号