○潮来市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成30年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は,徘徊の見られる高齢者を介護している家族に対し,早期発見する仕組み(以下「システム」という。)を活用し,その居場所を家族等に伝え,事故の防止を図り,高齢者及び介護を行う家族が安心して介護できる環境を整備する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め,高齢者の安全の確保を図り,もって高齢者の保健・福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「端末機」とは,電波等を使い,現在地を送信する小型の発信装置をいう。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者は,本市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 徘徊の見られる高齢者を介護している者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 端末機の貸与
(2) 徘徊時の位置情報の提供
(3) 徘徊時の現場急行
3 市長は,事業の実施状況を明らかにするため,徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(1) この事業を受ける必要がなくなったとき。
(2) 前条第3項の登録台帳の内容に変更が生じたとき。
(受託事業者への通知)
第8条 市長は,利用者の利用決定及び変更等の届出の受理をしたときは,受託事業者に通知するものとする。
(利用の方法等)
第9条 端末機の利用者が介護している高齢者が,徘徊等によりその所在が不明となった場合に,受託事業者に対し,その所在位置の検索を依頼し,受託事業者は位置を検索し,その位置を利用者に提供するものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者は徘徊高齢者の位置を確認する場合のみシステムを利用できるものとし,他の目的に利用してはならない。
(費用の負担及び納付方法)
第11条 利用者は,端末機の使用に係る実費相当額(以下「利用者の費用負担額」という。)を別表の区分により負担しなければならない。
2 位置情報検索及び提供に係る費用は,無料とする。
3 端末機を破損・紛失した場合,利用者の責任により交換する。
(利用者の費用負担額の減免)
第12条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当したときは,利用者の費用負担額を減額し,又は免除することができる。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
2 利用者の費用負担額の減額又は免除を受けようとする利用者は,徘徊高齢者家族支援サービス事業利用費用負担額減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年12月16日告示第225号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第57号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第11条関係)
(令2告示225・令6告示57・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)