○潮来市DV及びストーカー行為等の支援対象者保護に関する税務事務取扱規程

平成29年11月21日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,潮来市ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱(平成27年告示第15号。以下「住基支援要綱」という。)に基づく支援対象者について,当該支援対象者の税証明等に係る支援措置(以下「税関係支援措置」という。)に係る税務事務の取扱いに関し必要な事項を定めることにより,加害者等が支援対象者に係る税情報の不当な目的への利用を防止することを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 支援対象者 住基支援要綱第2条各号の規定による住民基本台帳に係る支援措置の決定を受けた者(他の市町村(特別区を含む。)から支援措置の実施を求める通知等を受けた場合を含む。)をいう。

(2) 加害者等 支援対象者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条第1項に規定するストーカー行為等及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又はこれらに準ずる行為を行う者及びその委任を受けた者をいう。

(3) 税証明等 地方税法(昭和25年法律第226号)及び潮来市税条例(昭和23年条例第21号)に規定する市税の賦課徴収に係る諸証明並びに潮来市国民健康保険税条例(昭和41年条例第25号)に規定する国民健康保険税の賦課徴収に係る諸証明をいう。

(期間)

第3条 税関係支援措置の期間は,住基支援要綱の規定による住民基本台帳に係る支援措置を決定した日から,住基支援要綱第9条の規定による住民基本台帳に係る支援措置を終了した日までとする。

(内容)

第4条 税関係支援措置については,次に掲げる取扱いとする。ただし,市長が当該取扱いを不要と認める者については,この限りでない。

(1) 支援対象者本人から請求がなされた場合は,本人確認を厳格に行った上で税証明等を交付する。

(2) 国若しくは地方公共団体の職員又は弁護士その他の法令に基づく資格を有する者による職務上の請求がなされた場合は,利用目的を証する書面の提示を求めるなどその使用事務等を適宜確認し,支援対象者の住所情報が加害者等に漏れるおそれがない場合に限り税証明等を交付する。なお交付の際は,支援対象者である旨の文書を付するものとする。

(令4訓令5・一部改正)

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年6月13日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

潮来市DV及びストーカー行為等の支援対象者保護に関する税務事務取扱規程

平成29年11月21日 訓令第14号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年11月21日 訓令第14号
令和4年6月13日 訓令第5号