○潮来市商工会指導検査実施要綱
平成29年9月19日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市商工会(以下「商工会」という。)における商工会補助金等の適正な運用の確保及び商工会の経営改善普及事業,一般事業等の適正かつ健全な運営を確保するため,商工会に係る指導検査について,必要な事項を定めるものとする。
(指導検査の対象)
第2条 指導検査の対象は,商工会とする。
(指導検査の実施方法等)
第3条 市長は,指導検査を実施するときは,あらかじめ商工会指導検査実施通知書(様式第1号)により商工会長に通知するものとする。
2 指導検査の実施方法は,原則として実地検査とし,組織,業務,会計処理及び補助金の運用等について,関係書類,帳簿等の検査及び次に掲げる役職員からの説明の聴取により実施するものとする。
(1) 会長及び副会長
(2) 事務局長
(3) 監事
(4) 経営指導員,補助員及び記帳専任職員
3 市長は,特に必要があると認めるときは,再検査を行うものとする。
(検査対象年度)
第4条 指導検査は,原則として2年ごとに実施するものとし,検査対象年度は,前回の検査実施日の属する年度から今回の検査日前日の属する年度までとする。
(検査主体)
第5条 検査主体は,潮来市とする。
(検査項目等)
第6条 指導検査の項目は,おおむね別表のとおりとする。
2 市長は,前項に規定するもののほか,必要な場合は,その都度通知するものとする。
(身分証明書)
第7条 指導検査の実施に当たっては,検査担当者は,必ず身分証明書を携行するものとする。
(概況調査書の提出)
第8条 市長は,商工会に対し,概況調査書(事前提出調書)(様式第2号)その他必要と認める資料等を指定する期日までに提出するよう求めるものとする。
(検査結果の通知等)
第9条 市長は,指導検査の結果を指導検査結果通知書(様式第3号)により商工会長に速やかに通知するものとする。
2 市長は,指導検査の結果改善を要する事項であって,重要と認めるものについては,その改善計画,改善結果等(以下「改善計画等」という。)について,年度内の所定の期日までに回答するよう指示し,又は改善方法を勧告するものとする。
4 市長は,指導検査の結果不正であると認めたときは,理由を問わず,商工会法(昭和35年法律第89号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等において規定する措置を講ずるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,指導検査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
指導検査の項目
区分 | 項目 |
組織関係 | 1 定款,規約,規定 2 会費,会員 3 役員 4 総(代)会,理事会,監査 5 部会,委員会 6 青年部,女性部 7 事務局,人事,服務 |
業務関係 | 1 経営改善普及事業 2 事務代行 |
会計処理 | 1 手数料,使用料 2 予算,決算 3 会計処理 4 現金,預金管理 5 積立金,引当金 6 未収金,未払金,借入金 7 固定資産管理 |
補助金関係 | 1 商工会補助金等 |
(令5告示56・一部改正)