○潮来市教育振興基本計画・学校適正化計画策定委員会設置要綱
平成29年8月25日
教委告示第4号
(設置)
第1条 潮来市教育振興基本計画・学校適正化計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり,市民,教育関係者,有識者等からの幅広い意見や提言を計画に反映させるため,潮来市教育振興基本計画・学校適正化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は,次に掲げる事項の協議,検討を行い潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか策定委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は,20人以内の委員で組織する。
2 委員は,別表第1に掲げる者のうちから,潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱し,又は任命の日から計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 策定委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
3 策定委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(謝金)
第7条 策定委員会委員が会議に出席したときは,予算の範囲内で謝金を支払う。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項第2号に該当する者及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に該当する者には支給しない。
(ワーキングチーム部会の設置)
第8条 策定委員会設置の目的を効果的に達するため,ワーキングチーム部会を置く。
(ワーキングチーム部会の所掌事務)
第9条 ワーキングチーム部会は,次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画策定のため必要な基礎資料の作成に関すること。
(2) 計画策定の補佐に関すること。
(3) その他計画策定のために必要なこと。
(ワーキングチーム部会の構成)
第10条 ワーキングチーム部会は,別表第2に掲げる課等の係長以上の職員のうちから,当該職員の所属長が推薦する者をもって構成する。
2 ワーキングチーム部会員は,前条に掲げる事務を処理する。
(ワーキングチーム部会長等)
第11条 ワーキングチーム部会に,部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は,学校教育課長を,副部会長は,生涯学習課長をもって充てる。
3 部会長は,会務を総括する。
4 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(ワーキングチーム部会の会議)
第12条 ワーキングチーム部会の会議は,部会長が招集する。
2 部会長は,第9条第1項の者に加えて,必要に応じ関係者に出席を求めることができる。
(庶務)
第13条 策定委員会及びワーキングチーム部会の庶務は,学校教育課において行う。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,策定委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この告示は,平成29年9月1日から施行する。
2 この告示による最初の策定委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集する。
3 この告示は,策定委員会の目的が達成されたときに,その効力を失う。
附則(令和5年6月27日教委告示第20号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
策定委員会委員 | ||
学識経験者 | 地域又は団体の代表者 | 保護者 |
学校長(小・中・高代表) | 幼稚園長(代表) | 社会教育団体 |
その他教育委員会が必要と認める者 |
別表第2(第10条関係)
(令5教委告示20・一部改正)
ワーキングチーム部会 | ||
学校教育課 | 教育指導室 | 学校給食センター |
生涯学習課 | 子育て支援課 | 企画政策課 |
財政課 | その他教育長が必要と認める者 |