○潮来市まちづくり委員会委員一般公募要綱
平成29年8月25日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市まちづくり委員会設置要綱(平成29年告示第146号。以下「設置要綱」という。)第3条第2項第4号の規定に基づき,潮来市まちづくり委員会の委員の一般公募に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公募委員数等)
第2条 公募による委員(以下「委員」という。)の人数は8人以内とする。ただし,設置要綱第3条第1項の規定に基づき,変更することもできる。
(応募資格)
第3条 委員に応募することができる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 平成29年4月1日現在で,在住又は勤務している満18歳以上であること。なお,在住している場合には,市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 市議会議員でないこと。
(3) 潮来市の他の審議会等の委員でないこと。
(応募方法)
第4条 委員に応募しようとする者は,市長に対し潮来市まちづくり委員会委員一般公募申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を応募期限内に提出しなければならない。
2 応募期間については,別に定める。
(委員の決定)
第5条 市長は,申込書の提出があったときは,別に定める選考委員会における選考結果を参考にし,申込書の提出があった者について,委員就任の可否を決定するものとする。
2 市長は,前項の規定により決定を行った場合は,速やかに,申込書を提出した者に対して,その結果を文書により個別に通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,委員の公募に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この告示は,潮来市まちづくり委員会委員の一般公募による委員が決定した日限り,その効力を失う。