○潮来市外出支援サービス事業実施要綱
平成29年8月18日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は,医療機関を利用する高齢者等の外出を支援するため,移送用車両により送迎する外出支援サービス事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め,高齢者等の日常生活の便宜を図り,もって保健,福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,潮来市とする。
(1) 福祉タクシー ストレッチャー装着ワゴン車等で,道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する営業の許可を受けている事業所が行うもの
(2) 医療機関 この事業による送迎の範囲内にある病院又は医院等
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,潮来市内に住所を有し,一般の公共交通機関を利用することが困難であって,かつ車椅子での移送の際,座位姿勢が可能である次に掲げる者とする。
(1) 肢体不自由,疾病等により歩行が困難であるおおむね65歳以上の者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者
(3) 前2号に掲げるもののほか,事業の利用が特に必要であると市長が認める者
(事業内容)
第5条 この事業の内容は,次に掲げる利用者の居宅と医療機関との間を送迎するサービスの提供とする。
(事業の委託)
第6条 市長は,この事業の実施に関し,社会福祉法人等又は,潮来市内において福祉タクシーを営業しているもの(以下「受託事業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
(送迎の範囲)
第7条 この事業における送迎の範囲は,次のとおりとする。
(1) 鹿行地区内の市(潮来市,鹿嶋市,行方市,神栖市及び鉾田市をいう。)
(2) その他,やむを得ない理由等により市長が特に利用を必要と認めた場合。
(利用の申請)
第8条 外出支援サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第9条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,速やかに内容を調査し,利用の可否を決定するものとする。
(利用変更等の届出)
第10条 利用者は,申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は外出支援サービスの利用を廃止しようとするときは,潮来市外出支援サービス事業利用登録事項変更(廃止)届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の方法)
第11条 この事業の利用方法は,利用者が第6条に規定する受託事業者に直接依頼するものとする。
(受託者への通知)
第12条 市長は,利用者の利用決定及び変更等の届出の受理をしたときは,その写しを受託事業者に送付するものとする。
(サービスの利用に対する助成)
第13条 サービスを利用するために必要な経費は,次のとおりとする。
(1) 移送サービス用車両については,市が全額負担するものとする。
(2) 福祉タクシーについては,市が1か月の利用合計額に対し,3分の1の額(その額に一円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を負担するものとする。
(3) 福祉タクシーの助成額は1か月10,000円を限度とし,この金額を超えた分については利用者の負担とする。
(令3告示120・一部改正)
(利用の制限)
第14条 移送サービスの利用回数は,原則として1か月2回を限度とする。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(令3告示120・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第120号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令3告示120・追加,令5告示56・一部改正)