○潮来市学習支援事業運営委員会設置要綱

平成29年5月25日

教委告示第3号

(設置)

第1条 潮来市学習支援事業(以下「事業」という。)の円滑かつ効果的な運営を推進するため,潮来市学習支援事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会の任務は次のとおりする。

(1) 事業計画の策定

(2) 安全方策の検討

(3) 広報活動方策の検討

(4) 地域協力者の人材確保方策等の検討

(5) 活動プログラムの企画

(6) 事業の検証・評価

(7) その他必要な事項の協議

(委員の構成)

第3条 委員会は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する委員15名以内をもって組織する。

(1) 行政関係者

(2) 学校教育関係者

(3) 学習指導員代表

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会の会議を主宰し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,議長となる。

2 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は,資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,学習支援事業主管課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市学習支援事業運営委員会設置要綱

平成29年5月25日 教育委員会告示第3号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年5月25日 教育委員会告示第3号