○潮来市学習支援事業実施要綱

平成29年5月25日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,潮来市学習支援事業(以下「事業」という。)を実施し,市内小・中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対し,地域の人的資源と教育力の活用による地域ぐるみの学習支援の取組みを行うことで,児童生徒の学習習慣と基礎学力の定着を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,潮来市とし,事業の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことができる。

(放課後学習指導員の配置)

第3条 事業の支援のため,放課後学習指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,学習支援に関する知識,技能等を有し,かつ児童生徒の教育に理解のある者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

3 指導員の服務,その他必要な事項は潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(コーディネーター)

第4条 事業の総合的な調整を行うため,コーディネーターを置くことができる。

2 コーディネーターは,地域住民,児童生徒の保護者,学校関係者等と良好な関係を保ち,定期的に連絡調整を行うことが可能な者であって,かつ,児童生徒の健全育成に熱意を持つ者のうちから,教育委員会が委嘱するものとする。

(守秘義務)

第5条 指導員及びコーディネーターは,活動上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(実施場所)

第6条 事業の実施場所は,潮来市立中央公民館とする。

(定員)

第7条 事業の定員は,各教室概ね60名とする。

(事業内容)

第8条 事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 基礎学力の向上に関すること。

(2) 学習習慣の形成に関すること。

(3) 事業の実施に必要な活動に関すること。

(対象者)

第9条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内小・中学校に在籍する小学校第4学年及び中学校第1学年の児童生徒のうち,保護者及び本人が希望する者とし,有料塾等に通塾していない者とする。

2 対象者の送迎は,保護者等が責任をもって行うものとする。

(参加の制限)

第10条 教育長は,児童生徒が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,事業への参加を拒否することができる。

(1) 健康上の問題で事業を実施することが困難と判断された場合

(2) 行動や言動に問題があり,事業の運営に著しい支障が生じた場合

(3) 参加申込書に虚偽又は不正があった場合

(実施日)

第11条 事業の実施日は,原則として各週月曜日(各教室)とし,放課後2時間程度とする。

2 前項の規定にかかわらず,教育長が特に必要と認める時は,実施日を変更し,又は中止することができる。

(事業の申込み)

第12条 事業に参加をしようとする児童生徒の保護者は,潮来市学習支援事業参加申請書(様式第1号)により教育委員会へ申込みを行うものとする。

2 事業の参加に要する費用は,原則無料とする。ただし,個人で使用しようとする教材は自己負担とする。

(事業の辞退)

第13条 事業の参加を辞退する場合は,潮来市学習支援事業参加辞退届(様式第2号)により届け出なければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示11・一部改正)

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潮来市学習支援事業実施要綱

平成29年5月25日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月25日施行)