○潮来市特定非営利活動法人に係る関係書類の閲覧に関する要綱
平成29年5月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき,市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条第2項の規定による特定非営利活動法人に係る関係書類の閲覧(以下単に「閲覧」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 閲覧の場所は,特定非営利活動主管課内とする。ただし,市長が特に認めるときは,これを変更することができる。
(閲覧の日時)
第3条 閲覧は,潮来市行政機関の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条に規定する市の休日を除く午前9時から午後5時までとする。
(閲覧の休止等)
第4条 前条の規定にかかわらず,市長は,書類の整理その他必要があるときは,臨時に閲覧時間を変更し,又は閲覧を休止することができる。
(閲覧請求書)
第5条 閲覧をしようとする者は,閲覧請求書(様式第1号)に住所,氏名,閲覧をしようとする書類の種類その他必要な事項を記入し,市長に提出しなければならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第6条 市長は,閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を中止し,又は禁止することができる。
(1) 閲覧する書類を汚損し,若しくは滅失し,又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められるとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。